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八尾市窃盗罪逮捕|藤井寺法律事務所

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窃盗罪

~一蓮托生~

藤井寺法律事務所では窃盗罪のご相談・ご依頼を多数いただいております

例えば八尾市で次のようなフィクションの事例があったとします。

甲と乙はV社の先輩後輩の中でした。甲は営業職で,乙は経理職に就いており,V社のV宅に度々,売上金を届けていました。

しかし,勤務先の会社が昨今の流行り病の影響で倒産したため,2人は失業することとなりました。甲と乙はV社のVがいつも高圧的で,給料もなかなか上げなかったためVに恨みを持っていました。

そんな中,倒産して職を失ったため,甲の怒りはピークに達していました。

甲は乙に提案しました。「乙よ。お前はよくV宅に行っていたからV宅の間取りを知っている。V宅に忍び込んでお金を一緒に盗もう。」

しかし,乙は「そんなの怖くていやだよ」と断りましたが,甲は「俺が侵入するから,家の地図と金庫の場所を教えてくれ。200万円手にいれたら,お前には70万円やる。」と言いました。

すると乙は,「それなら了解した」として,甲にV宅の地図を書いて渡し,金庫のありかを教えました。また,明日はVが家にいない日であることも甲に教えたところ,明日決行日となりました。

次の日,乙は甲をV宅まで車で送りました。乙は車の中で甲を待つことにしました。

甲はV宅に侵入し,200万円を盗み,帰りの車の中で,乙に70万円を渡しました。

後日,Vはお金を盗まれたことに気づきましたが,防犯カメラを設置していたことから,犯人が甲と乙だとわかり警察署に被害届を提出しました。

【上記事例はフィクションです】

甲について

住居侵入罪

刑法130条前段には,住居侵入罪(建造物侵入罪に)について次のような規定を設けております。

「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し」た者は,3年以下の拘禁刑(※)又は10万円以下の罰金に処する。

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

住居侵入罪とは,住居者の意思に反して住居や建造物に立ち入ることを処罰する規定です。「人の住居」とは、人が起臥寝食のために日常的に使用する場所を言います。

たとえば,他人が住んでいる住宅や,マンションの居室などが挙げられます。一方,「建造物」とは,住居・邸宅以外の建物を言います。具体例としては,駅,学校,倉庫などが挙げられます。

甲は正当な理由がないのに,Vの家に侵入しており住居侵入罪が成立します。

窃盗罪

刑法235条は窃盗罪について規定しています。

「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

本件のような「空き巣」の他,「スリ」「万引き」などを処罰するための規定です。

また,「窃取」とは, 他人の占有する財物を,その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいいます。

甲は,Vの200万円をVの意思に基づかず窃取しており,窃盗罪が成立します。

以上より,甲には「住居侵入罪」「窃盗罪」が成立します。

乙について

幇助(ほう助)について

2人以上で犯罪をした場合,共犯ということが問題となります。

共犯には,いろいろな種類がありますが,ここでは,「幇助」と「共同正犯」が問題となります。

幇助とは犯罪のサポートをすることです。一方,共同正犯とはサポートの範囲を超えて一緒に犯罪をすることです。

幇助について,刑法は次のように規定しています。

「正犯を幇助した者は,従犯とする。」(刑法62条1項)

「従犯の刑は,正犯の刑を減刑する。」(刑法63条)

一方,共同正犯については,サポートの域を超えており,減刑はされません。

では,乙が甲を助けた行為は従犯なのでしょうか?正犯なのでしょうか?

幇助と共同正犯の区別

区別の基準としては,犯行に至る経緯,動機,地位や役割,具体的な行動の内容,利益の帰属などを総合的に判断して決められます。

本件では,乙は外で見張りをしているにすぎませんが,一方で,

乙は,甲から分け前をもらえることに心を奪われ,犯行に及んでおり,自己の犯罪を実現する意思があるといえます。また,犯行当日も被害者の家の付近まで車で連れてゆき,甲の犯行を速やかに行えるようにしています。

さらに,家の間取り図や被害者の不在日時までも教えており,これらは窃盗をするに際し,甲の犯行を迅速かつ確実に行うための重要な情報であり,乙の役割は重要であったといえます。利益についてもおよそ3分の1程度の報酬(70万円)をもらっています。

以上から,乙は重要な役割を果たし,もはやサポートの域を超えており,自己の犯罪を実現したと評価でき,住居侵入罪・窃盗罪の共同正犯が成立します。

住居侵入・窃盗で逮捕されるの?

住居侵入窃盗は犯罪の中でも悪質性が高く,通常逮捕されることとなります。また,共犯事件という特殊性からも口裏合わせなどの罪証隠滅防止の観点からも逮捕される可能性が極めて高い類型といえます。

弁護士は,逮捕された後,釈放に向けて何をしてくれるの?

  • 1
    被害者への対応

窃盗罪などの財産犯は被害者への被害回復活動が非常に重要となります。被害金を返還するなどして被害者との示談活動が重要となります。

また,被害者との示談については,当事者間では感情の対立が激しい場合があり,弁護士が間に入って冷静に対応することがポイントとなります。

  • 検察官送致後勾留決定前の釈放

検察官が勾留請求をした場合,裁判官が勾留決定の有無を判断します。弁護士は,裁判官に対して,勾留の理由や必要性がないことを主張して勾留が却下されるよう活動します。逮捕後すぐに示談を行うことなどにより,釈放の道を開くことが考えられます。

勾留が認められると,10日間(最大20日間)の身柄拘束がなされるため,その前に身柄解放の可能性を高めることが重要です。

  • 勾留決定をくつがえすことによる釈放

仮に,勾留されたとしても,裁判官の勾留決定に対して「準抗告」という不服申立手続きや,その後,示談などを早急に行い,勾留取消請求などで釈放の道を広げることが挙げられます。

刑事事件・少年事件はスピード感をもって行う必要があります。身柄解放に向けて一刻も早く示談活動等をすることは重要です。

子供が窃盗・住居侵入した場合について教えてください(少年事件)

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

窃盗罪・住居侵入罪における弁護活動

  • 1
    取調べのアドバイス

弁護士が取調対応や取調べの権利についてアドバイスします。

  • 身柄解放のための活動

勾留が長期化すると,会社や学校に行くことができなくなります。そのため,早期に被害者への謝罪や賠償を行い,身体拘束解放に向けて活動を行うことがポイントとなります。

  • 被害回復・示談

被害者情報等については捜査機関から教えてもらえることは難しく,弁護士を間に入れて行うことが得策です。

  • 公判準備活動・審判準備活動(少年事件)

不起訴処分や執行猶予獲得,少年事件であれば少年院回避など,少しでも有利な処分につなげるべく活動します。

  • 自首等の選択

自首の要件を満たすかの精査,その他,事件が発覚しているか不安な方は,弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。

一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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