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転売目的の万引きで八尾警察署で逮捕|藤井寺法律事務所

万引き
~ 「転売目的の万引き」 ~

藤井寺法律事務所では窃盗罪をはじめ多くのご相談・ご依頼をいただいております。

八尾市に住むAさんは,量販店で蛍光灯などの家電を万引きし,それをリサイクルショップなどに転売することを繰り返していました。

ある日,Aさんはいつものように量販店で電気シェーバーを万引きしたのですが,支払いをせず,店の外にでたときに,店員さんに捕まえられました。

Aさんは,犯行を認めなかったため,店長さんは警察を呼びました。警察官がかけつけたのち,Aさんは八尾警察署に引き渡されました。どうやら,Aさんは現行犯逮捕された模様です。

Aさんには持病があり,Aさんのご家族はAさんが八尾警察署に勾留されない(八尾警察署から釈放される)ために,弁護士をつけようと考えています。

(上記事例はフィクションです。)

 

窃盗罪

万引罪という犯罪はありません。刑法においては,窃盗罪というものが規定されており,Aさんには窃盗罪が成立します。

【窃盗罪】
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の拘禁刑(※)又は50万円以下の罰金に処する(刑法235条)。

刑法の規定では,拘禁刑と罰金刑が法定されていますが,犯罪の悪質性,被害金額,余罪の数,前科の有無などにより拘禁刑の有無や罰金額がかわってきます。

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

一般的に,転売目的の窃盗は,悪質性が高く重い処分になりやすいと考えられます。具体的には,罰金で終わらず,正式裁判となる可能性も十分に考えられます。

今後の見通し処分について不安に思われる方は弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか?

 

窃盗罪について詳しくはこちらへ

詐欺罪について

Aは商品を転売していますが,転売先へは何か犯罪が成立するでしょうか?

最近は,インターネットなどのフリマを使って,自分の服や書籍などを販売される方も多くいらっしゃいます。では,盗んできたものを転売した場合,犯罪は成立するのでしょうか?

【詐欺罪】
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の拘禁刑に処する(刑法246条1項)。

この場合,詐欺罪が問題となります(刑法246条1項)。盗品を自分の物のようにして偽って売って財物(お金)を交付させており,詐欺罪が成立しえます。

Aさんは,リサイクルショップに対して,詐欺罪が成立しうることとなります。

なお,詐欺罪には罰金刑が規定されておらず,起訴されると正式裁判となります。

少しでも処分を軽くすべく,早急に被害回復等の活動をしてゆくことが重要です。

ご不明な点は弁護士にご相談下さい。

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釈放について

Aさんは逮捕されていますが,釈放についてはどうなのでしょうか?

釈放のタイミングについて説明いたします。

逮捕後勾留決定前

検察官が勾留請求は必要ないと判断した場合,釈放されます。

弁護士としては,検察官に勾留の必要がないことを説明し,勾留請求しないよう意見を述べ,少しでも釈放の可能性を上げてゆきます。仮に,検察官が勾留請求をしたとしても,裁判官に対し勾留の決定をしないように意見を述べてゆきます。

弁護士は,早急な身柄解放に向けて活動してゆきます。

勾留決定後起訴前

勾留決定があった場合,勾留は原則10日間つきます。しかし,弁護士は,勾留決定に対して準抗告,勾留取消請求等を行い,早期の解放に向けて活動してゆきます。

また,勾留延長のリスクを下げる活動をしてゆきます。

なお,不起訴処分や処分保留となった場合には,釈放されることとなります。そのため,弁護士は,被害回復や示談を行うなど,不起訴処分に向けて活動します。

起訴後

起訴された場合は,「保釈」に向けて活動してゆきます。

「保釈」とは,保釈保証金の納付を条件として,勾留の執行を停止し,身体拘束から解放する手続きのことを言います。

弁護士は,被告人が証拠隠滅する危険がないこと,被告人が被害者などの事件関係者,その親族などに接触する危険がないこと,逃亡する危険がないこと等を主張して保釈に向けて活動します。

保釈に際しては,保釈金が必要となりますが,具体的な保釈金額については事件により異なります。

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毎月多くの方から少年事件のご相談をいただいてます

少年事件について

Aが未成年であった場合,少年法が適用されます。

窃盗罪は成人の場合,例えば初犯であれば,罰金を支払うことにより手続きから解放されることもありますが,少年事件の場合は,全件送致主義を採用していることから,そのような手続きとはなりません。

少年事件における最終的処分は,少年の性格,資質,家庭環境,生活環境,交友関係などを調査し,家庭裁判所が最終的な処分を決めます。

少年にとって少しでも有利に,そして早期解決を図るためにも,少年事件に精通した弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

不処分・審判不開始の実績もあります

学校照会について

事件のことは学校に紹介されるのか,よくご質問いただきます。

学校警察連絡制度というものがあり,都道府県の警察本部と教育委員会等が協定を結び,児童・生徒の健全育成のために警察と学校が連絡を取りあう制度です。

例えば,在宅事件に関しては,すべの事件について学校に連絡しているわけではなく,弁護士を通じて,捜査機関や裁判所に対して学校への照会を待っていただくよう申立てを行う等の対応も考えられます。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

窃盗罪をはじめとする弁護活動

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  • 1
    取調べのアドバイス

弁護士が取調対応や取調べに際しての権利のアドバイスします。是非,無料相談をご利用の上で,今後の対応をお考え下さいませ。

  • 被害弁償・被害回復・示談活動

窃盗罪のように被害者(被害店舗)がいる犯罪においては,弁護士を通じて謝罪や賠償を行うことは重要です。

示談金がいくら必要か等,いろいろとご不安かと思いますが,一度,弁護士にご相談下さいませ。

  • 釈放に向けての活動など

窃盗罪で逮捕された事件においては,勾留されないように,あるいは,勾留されたとしても1日でも早く身体拘束が解放されるよう活動してゆきます。当事務所では,早期釈放の実績もございます。

  • 少しでも有利な処分・審判・判決に向けて

弁護士が捜査段階から被害回復や環境調整などを含め活動させていただきます。そして,少しでも有利な処分に向けサポートいたします。

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