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窃盗罪・盗品関与罪・詐欺罪
~ 水には流せない ~
河内松原市在住のAは,河内松原にあるとある公園で友人のVと話をしていました。Vは彼女にプレゼントするためにネックレスを買ったとのことです。
しかし,話をしているうちに,Vの彼女はAが以前つきあっていた女性であることにAが気づきました。そうこうしているうちに,Vは喉が渇いたといって,ベンチにネックレスを入れたカバンを置いて,ジュースを買いに行きました。Aは腹立ちがおさえきれず,プレゼントのネックレスをVのカバンから抜き取りました。
その後,AとVはわかれましたが,帰り道でZと会います。AがZにネックレスのいきさつを話すと,Zは「そういうことなら,いっそのことお金に換えて君の小遣いにしてはどうか。」と勧めました。
AはZから勧められたのでその気になり,Zに換金を依頼しました。
そのため,Zは,そのネックレスを甲質店に持参して,「自分のものだ。」と偽って入質し,受け取った現金10万円をAに渡しました。
後日,Zの逮捕が契機となり,Aは松原警察署より呼び出しを受けました。
(上記事例は,フィクションです。)
Aについては「窃盗罪」が問題となります。刑法235条には,次のような規定があります。「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし10年以下の拘禁刑(※)又は50万円以下の罰金に処する。」
(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。
ここで,「窃取」とは,他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいいます。そして,Aは他人の財物であるネックレスをVの意思に反して自己の占有に移転させたので「窃取」したといえます。
よって,Aには,窃盗罪が成立します。
まず,Zには「盗品関与罪」が問題となります。刑法256条には,次のような規定があります。
【256条1項】
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた物は,3年以下の拘禁刑に処する。
【256条2項】
前項に規定する物を運搬し,保管し,若しくは有償で譲り受け,又はその有償の処分のあっせんをした物は,10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金に処する。
上の条文によると,盗品関与罪とは、盗品等について「無償譲り受け」,「運搬」,「保管」,「有償譲り受け」,「有償処分のあっせん」をした場合に成立します。そして,有償処分のあっせんとは,売買,質入れなど盗品等の処分を仲介することを言います。
本件でZは,窃盗罪によって領得されたネックレスを甲質店に入質しています。これは,盗品等の処分の仲介をしているといえ,Zには,あっせん罪が成立します。
よって,Zには,盗品等有償処分あっせん罪が成立します。
Zは入質の際に自分の物と偽って現金を受け取っていますが,この行為について詐欺罪が成立するのでしょうか?
刑法246条1項には,次のような規定があります。
【246条1項】
人を欺いて財物を交付させた物は,10年以下の拘禁刑に処する。
この条文(246条1項)に当てはめてみると,Zは甲質店の店員(人)を欺いてお金(財物)を交付させたといえ,Zには詐欺罪(1項)が成立します(※)。
(※)ここで,主に2つの問題が考えられます。
①まず1つめは盗品等有償処分あっせんを行うに際し,詐欺的行為が行われることは当然予定されているので,別途詐欺罪を成立させる必要がないのではないか。
②次に2つ目の問題として,甲質店は,10万円を渡したものの,ネックレスを受け取っているので,甲質店に損害はないのではないかという点です。
これら2つの問題に関しては,様々な議論があるところですが,別途詐欺罪が成立すると考える見解があり,これによるとZには詐欺罪が成立します(ちなみにAには詐欺罪の教唆犯が成立します)。
よって,Zには有償処分あっせん罪と詐欺罪が成立し,2つの罪は科刑上一罪(刑法54条1項)となります(※)。
(※)【54条1項】
1個の行為が2個以上の罪名に触れ,又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断する。
本件では,Zが身体拘束(逮捕)されていますが,身体拘束からの解放のためには,例えば,検察官や裁判官に対し勾留阻止を働きかけたりする必要があります。このような活動は,弁護士を通じて行うことが有益です。
窃盗罪等の被害者がいる犯罪では,被害回復が有利な処分獲得や身柄解放に向けて重要となります。
示談金の相場等に関しては事件の種類・内容等に左右され一概にいうことができませんが,財産犯の場合,被害額にお気持ち(慰謝料)を乗せた金額といわれることもあります。
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