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住吉区の逮捕事例と弁護活動|藤井寺法律事務所

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一般の人は逮捕できるの?

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住吉区の家電量販店Vで従業員による窃盗事件があったという事例を想定してみます。

V店の店長Xから「犯人を逮捕した」という110番通報が住吉警察署にありました。そのため,住吉警察署の警察官が量販店Vにやってきました。X店長はお店でアルバイトをしていたAさんの身柄の引渡しを警察官にしました。

Aさんが現行犯逮捕された経緯は次のとおりです。

Aさんは,家電量販店Vのアルバイト従業員です。Aさんは,朝から店舗業務を開始して以降,昼休みも店舗の従業員控室におり,就業時間まで外へ出ることなく,店舗内で勤務をしていました。

午後3時頃,V量販店で,午後2時30分に商品として陳列されていた高品質ウェブカメラ1台がなくなっていることに店長Xが気づきました。X店長は,このウェブカメラは万引きされないように従業員の所持している鍵を用いないと開けることのできない鍵のついたガラス棚に陳列されていたことから,従業員の誰かが盗んだのではないかと疑いました。そこで,Xは従業員全員の同意をとって荷物検査をしました。

すると,Aさんのカバンから高品質のウェブカメラが1台が発見されました。

X店長は,シリアルナンバーを控えており,シリアルナンバーもAさんの持っている物と一致しました。X店長がAさんに問い詰めると,Aさんが「私物です。」と言い訳をしたことから,X店長は,午後4時頃Aを準現行犯逮捕しました。

その後,X店長は住吉警察署に通報し,警察官に身柄を引き渡しました。

(上記事例はフィクションです)

 

準現行犯逮捕

AはV量販店の店長Xに準現行犯逮捕されています。

そもそも,現行犯逮捕とは,犯人であることが明白であるため令状がなくても逮捕ができるというものです。

そして,「現行犯人は,何人でも,逮捕状なくして」逮捕できるとされており(刑事訴訟法213条),一般の方でも現行犯人を逮捕できます。もっとも,一般の方(私人)が現行犯人を逮捕したときは,直ちにこれを地方検察庁もしくは区検察庁の検察官または司法警察職員に引き渡さなければならない,と規定されています。つまり,簡単に言うと,一般の方が現行犯逮捕した場合,すぐに警察官などに引き渡す必要があります。

日常でよくでてくるのは「現行犯逮捕」ですが,刑事訴訟法212条2項には,「左の各号の一にあたる者が,罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは,これを現行犯人とみなす。」として,準現行犯逮捕というものが定められています。

準現行犯逮捕の要件

212条2項各号にあたる者

刑事訴訟法212条2項各号にあたる者,とは次のような場合をいいます。

①犯人として追呼されている

⇒犯人として追われたり,呼びかけれられている状態のことをいいます。

②贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持

⇒盗んだものや兇器を持っている場合が挙げられます。

③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき

⇒服に血がついているなど,犯罪の痕跡がある場合が挙げられます。

④誰何(すいか)されて逃走しようとするとき

⇒声をかけられて逃げだすような場合が挙げられます。

罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき

「罪を行い終わってから間がない」とは,時間的な接着性・場所的な近接性により判断される,等といわれます。

今回の事件では,なくなったのと同じシリアル番号のウェブカメラが発見されています。そして,従業員しか開けられないところに陳列されており,他の従業員からウェブカメラが発見されていないことからすると,「贓物を所持」していると考えられます。

また,犯行場所と逮捕の現場は同じ建物内で,Aは外に出ていません。そして,盗難から逮捕まで2時間弱であることからも,「罪を行い終わってから間がない」と考えられます。

そのため,準現行犯逮捕の要件は満たしていると考えられます。

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逮捕後の手続きについて

警察は被疑者を逮捕してから,48時間以内に,被疑者を釈放するか,事件を検察官に送致するかを決めます。

そして,検察官は警察から送致を受けると24時間以内に,被疑者を釈放するか,裁判官に勾留を請求するかを決定します。その後,裁判官が勾留の決定をすると,被疑者は10日間(延長がある場合は20日間)勾留されます。

逮捕された場合は,長期間の身体拘束が強制される可能性があり,私生活に多大な影響が生じます。そのため,早急に釈放に向けて活動することが重要です。

逮捕後は勾留請求をしないように検察官に働きかけをする,検察官の勾留請求後は裁判官に勾留をつけないように働きかけをする,勾留がついた場合には不服申立てをするなどの活動が重要となります。

弁護士を通じて早期の身柄解放に向けて活動してゆくことがポイントです。

逮捕後の手続きについて

逮捕された後,勾留の決定前

弁護士としては,検察官に勾留の必要がないことを説明し,勾留請求しないよう意見を述べます。

また,検察官が勾留請求をした場合,直ちに,裁判官に対し勾留の決定をしないように意見を述べてゆきます。

勾留決定の後,起訴される前

弁護士は,勾留の決定に対して不服申立等を行います(準抗告,勾留取消請求等)。

起訴後

起訴された場合は,「保釈」に向けて活動してゆきます。保釈金等が問題となりますが,保釈に関してお悩みがあれば,弁護士に相談ください。

住吉区・東住吉区などをはじめ,当事務所では,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。弁護士に相談されるだけでも気持ちがぐっと軽くなります。

また,ご家族が逮捕などで身体拘束された事件では,電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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2021/02/05

 

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