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任意整理分割回数の目安

任意整理の分割回数はどれくらいが目安なの?

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八尾市にお住いのAさんが債務整理(任意整理)を考えています。Aさんは会社員(正社員)で現在,6社に対して総額500万円の債務が存在します。Aさんはサラリーマンをしており,月々の収入からして,10万円/月ずつくらいなら返済可能です。

Aさんは,任意整理を検討してますが,任意整理の分割回数のことで悩んでいます。また,家族に内緒で手続きを進めたいと考えています。

(上記事例はフィクションです)

任意整理の分割回数・支払回数

事情によっては3年から5年の分割返済でも和解が成立することがあります。

任意整理とは,破産や再生のように裁判所を通じた手続きを取らず,各債権者と個別に分割払い等の交渉をすることをいいます。債権者から取り寄せた取引履歴から,利息制限法による引直し計算をして正確な債務額を把握します。その結果,債務の減額が認められたり,過払い金が発生することもあります。債務の減額が認められた結果,お支払いできる経済的ゆとりがある場合任意整理を選択します。

そして,債権者にもよりますが,一般的な金融機関であれば,直近に借入れたなどの事情がない限り,3年~5年の分割返済で和解成立することが多いです。なお,業者の中にはそれより短い回数でないと応じてもらえないこともあります。

任意整理の注意点としては,支払回数が多くなりすぎると,お支払いをしていく中で,病気や失業などの事情により,お支払いの継続が困難になった場合に支払いができなくなるというリスクがあります。その場合には,破産を検討せざるをえなくなります。一方で,支払回数を短くすると,毎月の支払額が増えますので,家計が圧迫され,同じく支払困難となります。

そのため,「支払回数を多くして毎月の金額をおさえることができればよれでよい」というものではありません。ご自身のご収入や今後のプランを見据えて分割回数を考えていくことがポイントとなります。弁護士等の専門家のアドバイスをききながら分割回数については検討していくのが良いと考えます。

本件においては,Aさんは正社員であり,継続的に収入が入ってくるお立場であるため,業者との交渉次第となりますが,仮に5年の分割返済の和解が成立すれば,任意整理により債務の完済を成し遂げることは,ひとまず可能といえます。

債務整理は家族に内密にできるの?

任整理手続きであれば場合によっては家族に内密にすることも不可能ではありません。

まず,自己破産手続きや個人再生手続きについていうと,裁判所に提出する書類(配偶者の通帳や給与明細書など)や官報に掲載されることを踏まえると,内密に進めていくことは難しいといえます。

一方,任意整理手続きは,自己破産や個人再生と異なり,一般的に家族の協力は不要ですので,前2者と比較すると家族に知られることなく手続きを進めていく可能性が高まります。

任意整理は資格制限を受けるの?

任意整理手続きは資格制限をうけません。

例えば,破産をすると,破産手続開始決定後,免責決定が出るまでの間は,一定の職業につけなくなることがあります(例えば,警備員については警備業法に定めがある)。

 

しかし,任意整理は,手続きにはいったあとも,何らの資格制限も受けることがありません。そのため,資格制限を気にされている方は,任意整理の方が利点が大きいといえます。

任意整理のデメリットはあるの?

  • 信用情報に掲載される
    信用情報機関におよそ5年から10年間登録されます。債務整理の開始は信用情報の報告・登録事項にあたり,登録が抹消されるまでの間,その信用情報に加入している業者は,貸出やクレジットカードの発行を控えるのが通常です。
    そのため,その間,新たなお借入れやローンを組むこと,他人の保証人になること等が難しくなります。
  • 破産と比べると経済的な負担が生じる,等

毎月,任意整理のご相談を多数いただいてます。

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受任通知について

受任通知とは,雑駁に言うと弁護士が金融機関に対して債務整理をはじめたことを知らせることです。

弁護士等がご依頼を受けると「当職は債務者A氏の債務整理を受任いたしましたので,代理人として,貴社に対し,次のとおりご通知いたします。つきましては,当職宛てに取引履歴の開示をお願いいたします。」などと記載された受任通知を各金融機関等に送付します。

受任通知の効果としては下記を挙げることができます。

  • 金融業者等が正当な理由がないのに直接本人に返済を求めてはなりません。つまり,受任通知後は,債権者による直接の取立てが止まることがほとんどです。
  • 違反すると,行政処分や刑事罰の対象となります。

貸金業法という法律では,弁護士等から受任通知があった後,正当な理由がないのに債権者等が直接本人に債務の弁済を請求してはならない旨を規定しており,その違反は貸金業者等に対する行政処分,刑事罰の対象となります(貸金業法21条1項9号。違反した場合には同法47条の3台1項3号に基づく刑事罰,同法24条の6の4第1項2号に基づく行政処分)。

そして,この法律のため,受任通知が到着した後は,ほとんどの債権者が直接の取立てを止めます。

受任通知発送前のご注意

例えば,給与振込口座の銀行に借金がある場合には,受任通知を発送することによって,給与等の預金が差押えられてしまいます。そして,借金と相殺されてしまうことがあります。

ですから,給料については,お借入のない口座に変更する,そして,あらかじめ当該銀行口座から預金を引き出しておく,等の対応が求められます。給料が預金口座に入金されないよう会社に手配しておく,預金を引き出してから,受任通知を発送するように対応することが重要となります。

任意整理のご相談から解決までの流れ

任意整理は,「債権者に対する受任通知」,「債権者に対する開示請求」「取引履歴に基づく引直計算」「和解案(合意案)の呈示・交渉・締結」を行い,その後,依頼者様がお支払いをしていくことにより,依頼者様が自力での経済的更生を図るものです。

ご相談,ご依頼(受任)

藤井寺法律事務所では,相談料無料です。
ご相談に際しては,お客様から借入総額や家計のご事情,毎月の返済可能額を聴かせていただき,今後の見通しについてお話させていただきます。

債務整理の方針をきちんと立てるためにも,ご申告いただきたいものとして消費者金融からの借入だけでなく,クレジットローン,住宅ローン,ご家族や知人からの借入れ,勤務先からの借入などもご申告いただく必要があります。また,弁護士が直接面談の上でご依頼を受けさせていただきます。

※弁護士費用は,分割でのお支払いも承っております。

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受任通知と取引履歴の開示請求

ご依頼いただくと,受任通知を発送いたします。

貸金業者は,弁護士介入後の直接の取立てが禁止されます(貸金業法)。また,ご依頼いただいた業者に対して取引履歴の開示請求を行います。

取引履歴の開示と残元本の確定

貸金業者より開示された取引履歴をもとに,法律で定められた金利に引き直して計算を行います。貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任からおよそ1~3カ月程度かかります。

なお,払いすぎた利息があれば債務が減少したり,過払い金が発生することもあります。

和解案の提示

各金融業者と和解交渉を行います。例えば,将来利息のカットや遅延損害金のカットなどの交渉を行ったり,月々の返済額等,和解案を提示したりします。

和解

業者と和解がまとまれば,和解書を作成し,以後,合意された金額に基づきご依頼者様が直接,各業者にお支払いしてゆくこととなります。

明日につながる解決事例が多数あります。

任意整理関連リンク集

私って任意整理できるの?

「契約書をなくした場合でも任意整理ができるのか?」「介入業者を選択できるのか?」など,任意整理手続きでよくある質問について記載しました。

もっと早くしておけばよかった任意整理

こういう場合は任意整理を選択した方がよい等,任意整理についての情報を記載しております。

任意整理手続きで自己破産を避ける

自己破産手続きはお持ちの財産を処分しなければならなかったり,資格制限があるため自己破産を選択できない場面もでてきます。任意整理で自己破産を回避した事例について記載しています。

任意整理手続きについてのよくある質問はまとめました。

任意整理の事例紹介

ご依頼前

ご家族に内密でお借入やショッピングを繰り返されていました。お借入の詳細は,合計10社,総額270万円でした。

当初は自己破産もやむなしとしてご相談に来られましたが,これまでの各業者の交渉実績からして任意整理手続きが可能であると判断しました。返済回数は各業者によって異なりますので,ご相談下さいませ。

ご依頼後

弁護士が全業者と交渉を行い,ご依頼者様のご希望を踏まえながら,着実に交渉を進めてきました。結果,全ての業者と和解を結ぶことに成功しました。

毎月の返済額をおよそ5万5000円にして,5年で完済を目指すことができました。

ご依頼者様が継続して収入を得る見込みがある方のため,任意整理手続で処理を進めることが可能となりました。これにより,3年~5年で完済が可能となりました。任意整理手続きにより,将来利息がカットされゴールが見えた債務の返済が実現できました。

任意整理の事例紹介

ご依頼前

これまで返済を継続的に起こっておられましたが,なかなか元金が減りませんでした。完済の兆しがみえず,ご相談に来られました。

返済を行っても,そのほとんどが利息に充当されるため,元本が減らず,完済の目途がたたない,というお悩みをお持ちの方から多くのご相談をいただきます。

ご依頼後

債務整理の特徴や各制度の内容をご説明した結果,任意整理で進めていただきたいとのご依頼をいただきました。

ご依頼後は弁護士が各業者と交渉を行い,毎月の支払額を数万円も減らすことができた上,5年で完済を目指すことができました。

将来利息がカットされるとともに,毎月の支払金額を減らすことができ,今後の生活設計が立てやすくなりました。

借金でお悩みの方は弁護士にご相談下さい。

藤井寺法律事務所では,「無料相談」を実施しております。弁護士に相談するのは始めてという方が多いと思いますが,各債務整理手続きのメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。

借金でお悩みの方は藤井寺法律事務所までご相談くださいませ。

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