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藤井寺市で任意整理をしようか悩んでいる方のご相談事例

任意整理手続

 ~ 任意整理と時効援用 ~

例えば,藤井寺市にお住いの甲さんが次のような事情がある場合に,債務整理を検討する余地はないのでしょうか?

①2010年頃にA消費者金融から借入れをし,返済をはじめたが2012年頃より返済をストップしています。

しかし,特に業者から何もいってこないし,このまま放置しておいて大丈夫と考えています。

甲さんのお考えは正しいのでしょうか?
(上記事例は,フィクションです。)

時効援用

上記事例ような甲さんは,A消費者金融に対して時効援用することが考えられます。

ここで,消滅時効とは,簡単に言うと「お金を貸した人がお金を借りた人に対してお金を返してくださいという請求等をせずに一定期間が経過した場合,お金を返してくださいという権利を消滅させてしまう制度」をいいます。そして,金融会社からのお借入れについては5年間支払いをしていなければ時効消滅している可能性が高いです。しかし,何もしないで放っておいても債務がなくなるというわけではありません。

時効を主張する(「援用」する)というアクションが必要となります。通常,このような手続きは弁護士などの専門家を通じて起こすこととなります。返済をストップされている方は,「このまま放っておけば大丈夫というわけではありません」。

時効期間を経過しているなら時効援用というアクションをする必要があります。

なお,債権者から裁判などをおこされた場合等には,時効消滅の利益を受けられなくなります。仮に,勘違いで時効期間が経過していない,または,途中で裁判などが起こされていたりして時効消滅の利益を受けられなくなったとしても,「任意整理手続」をとって分割で返済していく可能性があります。

また,万が一,分割返済する収入がないなど,任意整理手続の選択が難しい場合には,自己破産手続等を検討する道もあります。

時効については,時効期間や時効の援用等多くの問題をはらみます。時効でお悩みの方は弁護士等の専門家に相談を検討するのも1つです。

時効完成直前に訴訟等がおこされると

時効完成前に訴訟手続きがとられたとき(開始されたとき)は,消滅時効を援用することはできません。

訴訟手続きが取られたりするときは,ご自宅等に裁判所より書面「訴状」が到着します。または,「支払督促」という表題の書面が到着することもあります。

いずれにせよ,裁判所から封筒がとどいたら,これをごみ箱などに捨てたり,放置しておくのではなく,中身を確認し,わからないことは弁護士等の専門家に相談するようにしましょう。

詳しくは ~ 訴状・支払督促が届いたときの注意点 ~ へ

管轄

【仮に破産手続・個人再生手続を検討するとして】

Aさんは,藤井寺市にお住いのため,仮に破産を検討するとなった場合,裁判所の管轄は大阪地方裁判所堺支部となります。

ここで,本庁との違いについてですが,基本的に本庁と同様の運用が行われています(なお,本庁のような即日審査方式は行われていません)。

 

任意整理手続

 ~ 任意整理手続で自己破産手続を回避 ~

例えば,藤井寺市にお住いの甲さんが債務整理を検討しているとします。甲さんには,次のような借り入れがあります。

①A消費者金融から平成14年ころから借入れがあったが現在払い終わっている。

②B消費者金融より平成20年から借入をしており,現在30万円の借金が残っている。

甲さんは,パートをしており毎月決まった額の収入があります。

(上記事例は,フィクションです。)

任意整理手続きの利用

上記事例ような,甲さんにおいては,次のような手続きをすることが考えられます。
まず,A消費者金融では,借金を完済しており過払い金が発生している可能性が高いです。甲さんは,平成14年に借入れをされていますが,この時代はまだ利息制限法等の各法律が改正されておらず,払いすぎた利息があると考えられるからです。

そこで,まずはA消費者金融より過払金返還の手続きを検討してみることが重要となります。そして,貸金業者から取引履歴を取り寄せ,引き直し計算の上で,過払金がいくら出ているのか調査します。その上で,専門家にご依頼されている場合,弁護士をはじめとする専門家が業者と交渉を行って,過払金を返還してもらうよう活動します。

一方,B消費者金融に関しては任意整理手続きをすることが検討されます(なお,平成20年であれば利息制限法などが改正されており払いすぎた利息があることはそう多くはないと推測できます)。

ここで,任意整理手続きとは,貸金業者と交渉して債務額を減らしたり,月々の返済額を減らすことで現在よりも支払いの負担を軽くする手続きです。弁護士が代理人の場合、依頼者の方と毎月の支払いにあてることができる金額について協議した上で,業者と通常3年から5年の範囲内での分割支払和解交渉をしてゆきます。

任意整理は各業者と直接交渉しますので,裁判所を通した手続きである自己破産や民事再生などのデメリットを避けながら,実際に返済する金額を減額して借金の完済を目指してゆく事が可能となります。

なお,本件では,A消費者金融で過払い金が発生している可能性があり,過払金が返還されれば,この過払い金をB消費者金融の借金に充てることが考えられます。見た目では,借金が残っているけれども,実は過去に返済した貸金業者に対し過払い金があり,それを取り戻すことにより現在残っている借金を返済し,さらに,余りがあれば今後の生活資金にすることも可能です。

専門家に相談することにより,解決の道が広がります。例えば,当初は自己破産も視野にいれて今後のことを考えていたものの,債権調査の結果,破産をせずにすみ任意整理手続きで事件が終了することも少なからずあります。

特に,ご相談者が継続して収入を得る見込みがある方の場合,任意整理で手続きを検討される方が多いです。はじめから絶対に自己破産しなければならないと,決めつける必要はありません。専門家に依頼すれば,いったん各業者からの請求を止め,最適なプランを検討することが可能となります。

本事例のように,Aさんに決まった収入がある場合,毎月の収入額によっては任意整理を検討することも可能となります。

【管轄について(仮に破産手続・個人再生手続を検討するとして)】

Aさんは,藤井寺市にお住いのため,裁判所の管轄は大阪地方裁判所堺支部となります。大阪地方裁判所の本庁ではありません。ここで,本庁との違いについてですが,基本的に本庁と同様の運用が行われています(なお,本庁のような即日審査方式は行われていません)。

任意整理手続の
メリット

  • 督促がストップ
  • 借金が減ったり,ゼロになることも
  • 分割返済の交渉
  • ご家族に判明しにくい

藤井寺市・羽曳野市・富田林市・河内松原市・河内長野市などの南河内地区をはじめ,藤井寺法律事務所では,借金でお悩みの方に弁護士が、直接「無料相談」を行います。

弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,任意整理のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。

2019/05/11

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