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例えば,羽曳野市にお住いのAさんが弁護士に借金の相談を検討しているとします。
Aさんは,毎月の返済額を減らすべく任意整理を考えていますが,任意整理のメリット・デメリットについて,任意整理手続きに詳しい弁護士に相談を検討しています。
任意整理手続きとは,簡単にいうと,裁判所を通さないで,各貸金業者と個別の交渉による,和解契約手続きをいいます。貸金業者と交渉して債務額を減らしたり,月々の返済額を減らすことで現在よりも(毎月の)支払いの負担を軽くする手続きです。
弁護士が各債権者と個別に分割払い等の交渉を行い,毎月の負担額をできるだけ減らすように尽力します。通常3年~5年の範囲で分割交渉され,迅速に手続きを終結させることができる場合も多いです。では,任意整理手続きのメリット・デメリットはどのようなものでしょうか?例を挙げてみます。
自己破産手続きや個人再生手続きと異なり,柔軟な解決が可能となります。例えば,自己破産手続きや民事再生手続きは,原則,全てのお借入先を対象としなければなりません。
具体例としては,個人からのお借入や会社からのお借入についても除外せずに手続きを進めなければなりません。そのため,破産や民事再生の場合,個人債権者がいたり勤務先借入をしている場合には,それらの人に債務整理をしていることが判明してしまいます。
また,それらの債務に保証人がついているとなると,当該保証人に請求が行くことが考えられます。一方,任意整理手続きは,事案にもよりますが,一部の債権者についてのみ任意整理を行うことが可能です。このように,任意整理手続きはご相談者様の意思をなるべく尊重して手続きを進めることができます。
自己破産のデメリットの1つとして「資格制限」を挙げることができます。例えば,警備員の方や宅地建物取引主任士の方などは,破産手続開始決定後,免責決定が確定するまでの間(復権までの間),当該資格を取得できない,当該資格が使えなくなるなどのリスクがあります。一方,任意整理手続きは,何ら資格制限を受けないので安心です。
任意整理手続きの場合,自己破産手続きのように破産管財人によって財産が処分されるようなことはなく,お持ちの資産を処分しないまま債務整理手続きを進めることができます。
任意整理手続きは,自己破産手続きや民事再生手続きのように裁判所を通した厳格な手続きではないため,ご家族に内密に手続きを進めることもありえます。
任意整理に関しては,各業者と支払回数の交渉を行います。
支払回数については,おおむね3年(36回)~5年(60回)の範囲で分割返済することが多いです。
ただし,注意が必要なのは,支払回数が多くなりすぎると,支払期間中の事情の変更(病気や失業など)により,支払を続けてゆくことが困難になるリスクが上がります。
一方で,支払回数を少なくしすぎると,毎月の支払額が増え,家計を圧迫することになります。
そこで,債務整理のご相談に来られた際には,借入総額や家計の事情などを丁寧に聴きとらせていただき,今後の方針のアドバイスに加え,任意整理手続きをとった場合には無理のない返済計画を立てさせていただきます。ご不明な点があれば,無料相談時にご相談下さいませ。
受任通知とは,簡単に言うと,弁護士が各金融業者に対して債務整理を開始したことを通知することをいいます。
弁護士等がご依頼を受けると,各金融業者に受任通知を発送します。
受任通知には,例えば次のようなことが記載されています。
「当職は債務者A氏の債務整理を受任いたしましたので,代理人として,貴社に対し,次のとおりご通知いたします。つきましては,当職宛てに取引履歴の開示をお願いいたします。」
そして,この受任通知発送により次のような効果があります。
例えば,給与振込口座の銀行に借金がある場合には,受任通知を発送することによって,給与等の預金が差し押さえられてしまい,お借入金額と相殺されてしまうことが少なからずあります。
そのため,給料については,借金のない銀行口座に変更する,あらかじめ預金を引き出しておく等の対応が必要となります。
つまり,給料が預金口座に入金されないように対応するとともに,預金引出してから,受任通知を発送する等の対応が必要となります。
藤井寺法律事務所では,相談料無料です。
ご相談に際しては,お客様から借入総額や家計のご事情,毎月の返済可能額を聴かせていただき,今後の見通しについてお話させていただきます。また,弁護士が直接面談の上でご依頼を受けさせていただきます。
なお,弁護士費用については,分割でのお支払いも承っております。
受任通知の送付により,貸金業者は,弁護士介入後の直接の取立てが禁止されます。
ご依頼いただいた業者に対して取引履歴の開示請求を行います。貸金業者から取引履歴が開示されるまでに概ね1~3か月程度(開示状況は業者により異なる)かかります。業者より開示された取引履歴をもとに法律で定められた金利に引直して計算を行います。なお,貸金業者の貸金債権のうち,利息制限法の上限金利を超えた貸付けは引直し計算によって圧縮されます。
各業者と交渉を行い,例えば,将来利息のカットや遅延損害金のカットなどの交渉を行います。そして,月々の返済額等,和解案を提示します。
業者と和解がまとまれば,和解書(合意書)を作成し,以後,合意された金額に基づきご依頼者様が直接,各業者にお支払いしてゆくこととなります。
「契約書をなくしたけど任意整理ができるの?」「任意整理手続きをしても車を維持できるの?」「保証人に迷惑がかかるの?」など,任意整理手続きでよくお問い合わせのある事柄について記載しています。
こういう場合は,任意整理手続きを検討した方がよい等,借金の負担を減らすための情報を記載しております。
ご家族に内密でお借入やショッピングを繰り返されていた方が,ご返済が間に合わず,当事務所の弁護士にご相談されました。お借入については,合計10社,総額にすると270万円でした。
当初は自己破産もやむなしとしてご相談に来られました。しかし,これまでの各業者の交渉実績からして任意整理手続きが可能であると判断し,任意整理で事件処理していくこととなりました。
弁護士が全業者と交渉を行い,ご依頼者様のご希望を踏まえながら,着実に交渉を進めていった結果,全ての業者と和解を結ぶことができました。結果として毎月の返済額を約5万5000円,5年で完済を目指すことができました。
ご依頼者様が継続して収入を得る見込みがある方のため,任意整理手続での解決ができました。任意整理手続を利用することにより,将来利息カットの可能性が高まり,3年(36回)~5年(60回)で完済を目指してゆくことが可能になります。
藤井寺法律事務所の上村です。
任意整理でお悩みの方はご相談下さい。
羽曳野市をはじめ,当事務所では,借金が減らない,毎月の返済が困難,等々でお悩みの方に弁護士が「無料相談」を実施しております。弁護士に相談するのははじめてという方が多いと思いますが,各債務整理手続きのメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。借金でお悩みの方は藤井寺法律事務所までご相談くださいませ。