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羽曳野市の羽曳野警察署で逮捕。釈放に向けて

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早期の「釈放」「保釈」に向けて

早い段階で弁護士にご相談いただければ、身体拘束解放に向けての弁護活動を広げるチャンスが増えます。

逮捕された後,検察官に送致される前の釈放

警察は被疑者を逮捕した場合には,逮捕後48時間以内に証拠物とともに被疑者を検察官のもとへ送致しなければなりません。早急に接見を行い,勾留手続きがなされないように早めに準備することがポイントとなります。

検察官に送致された後,勾留請求がなされる前の釈放

勾留請求回避に向けて活動

事件が検察官に送致された場合,検察官は,身柄の受領後24時間以内に留置が必要か否かを判断し,留置を必要としない場合には直ちに被疑者を釈放しなければなりません。弁護人は,検察官に対して勾留請求をしないよう意見・交渉活動を行います。

勾留決定前の釈放

勾留決定回避に向けて活動

検察官が勾留請求をすると,裁判官が勾留決定の有無を判断します。弁護人は,裁判官に対して勾留が却下されるよう意見(勾留却下の意見書提出)・交渉活動を行います。検察官の勾留請求が認められると,最大20日間の身体拘束されることから,少しでも身体拘束解放の可能性を高めることが重要です。

勾留決定を覆すことによる釈放

少しでも早期の身柄解放に向けての活動

裁判官が勾留を決めた後の段階では,裁判官の勾留決定に対して「準抗告」という不服申立手続きを挙げることができます。

起訴後の保釈活動

起訴された後には,保釈請求ができます。裁判所に対して保釈請求をし,それが認められると,保釈金を納付し,身体拘束を解放してもらいます。起訴された直後,すぐに保釈請求を行うためにも,捜査の段階から早めに準備しておくことがポイントとなります。

藤井寺法律事務所では,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

 

下記は逮捕にともなう捜索・差押えのコラムです。

逮捕にともなう捜索差押え

~ 逮捕にともなって ~

例えば,羽曳野市の羽曳野警察署で逮捕された事件があったとします。警察官がWさんより土曜日の夕方4時頃,電話にて通報を受けました。

通報の内容は「甲公園でけんしている人がいる,どうやら酒に酔った人が通りすがりの人にからんで一方的に殴っている」とのことです。警察官があわてて甲公園にいくと,AがVに馬乗りになって殴っていました。

野次馬がたくさん見ています。警察官はAを現行犯逮捕しました。その後,警察官はAを車に乗せて1km先の警察署に連行し,逮捕から40分後に同警察署において,Aのショルダーバッグの中身を確認(捜索)しました。Vさんは救急車を呼んで治療中です。

(上記事例は,フィクションです。)


上記事例では,まずAさんには傷害罪が成立します。AさんはVさんを殴ってけがをさせているからです。そして,Aさんは傷害罪という犯罪を現に行っていることから警察官は現行犯逮捕をしました。仮に警察官の現行犯逮捕手続きに問題がないとして話を進めていきます。

現行犯逮捕のコラムは ~ 推理不要,犯人はあなたです。 ~ へ

ここで問題として取り上げたいのは,現行犯逮捕した後に,警察署に連行して,Aのショルダーバッグを捜索したことです。これは適法なのでしょうか?

「Aさんは人を殴った悪い人なのでバッグの中をみられても当然だよ。」と思われる方もいらっしゃると思います。

しかし,ここで立ち止まって考えることがあります。

そもそも,ガサ(捜索・差押え)をするときは,令状が必要なのではないでしょうか?警察官が勝手な判断でガサはできません。

刑事訴訟法218条1項には「検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,裁判官の発する令状により,差押え~できる。この場合において,身体の検査は,身体検査令状によらなければならない。」と規定されています。これによると,予め,裁判官が発する令状を得てガサをしないといけないのではないでしょうか?

ここで,刑事訴訟法220条1項を見る必要があり,次のようなことが書かれています。

「検察官,検察事務官又は司法警察職員は,第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは,左の処分をすることができる」

① 人の住居又は人の看守する邸宅,建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
② 逮捕の現場で差押,捜索又は検証をすること。
この規定からすると,逮捕するときには,令状をとらないでガサ(捜索・差押)ができそうです。
 
逮捕したときに令状がなくても捜索などができるとした理由については,様々な見解がありますが,「逮捕する場合には具体的犯罪の嫌疑が認めれられることが前提になっていること」「逮捕現場には当該犯罪に関する証拠が存在する蓋然性が一般的に高い」ということを論拠にしています。
 
そして,1つの考え方として,逮捕する現場にはその事件に関係する証拠が存在する蓋然性(可能性)が高いことに加え,捜索を行っても被疑者の権利などを侵害することが相対的に少ないと考えられるため,あくまで例外的に,緊急的行為として無令状で捜索・差押えができるというものがあります。令状により捜索などを行うのが原則という考え方です。
 
無制限にガサができるのではありません。無制限に警察官がやりたい放題,ガサできるのではありません。そして,例外的に令状なくして捜索などができるとしても,大きく3つの観点から制限があると解されています。
 
1つ目は,①差押えることができる「物」には限界がある(物的限界)
2つ目は,②捜索などするには「時間的」な限界がある(時間的限界)
3つ目は,③捜索などするには「場所的」な限界がある(場所的限界)
ということです。
 
逮捕すれば,いつでも,どこでも,なんでも,ガサできる(捜索などができる)というわけではないことに注意が必要ですし,実務上もしっかり運用していかなければならないと考えます。
上記3つの物的・時間的・場所的限界についてどこまで可能なのかは様々な議論があるところです。

冒頭の事例で問題となることは?

冒頭の事例をもう一度思い出してみましょう。警察官はAを現行犯逮捕した後,車に乗せて1km先の警察署に連行し,逮捕から40分後に同警察署において捜索しています。この事例では多くの問題点をはらんでいますが,1つ「時間的な限界」について説明したい思います。

もう一度,刑事訴訟法220条の規定をみてみましょう。

そこには,「検察官,検察事務官又は司法警察職員は,第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは,左の処分をすることができる」と書かれており,左の処分の中に逮捕の現場で差押,捜索又は検証をすること」

と規定されています。
 
「逮捕の現場」でないと捜索・差押できないと刑事訴訟法は書いてあるのです。とすると,警察官の本件のような捜査は違法になるのでしょうか?
 
たしかに,極めて条文を厳格に考えていくと,そのような結論に達することにもなりえます(そのような考え方も傾聴に値します)。もっとも,どのような場合でも現場で捜索しなければならず,逮捕現場に野次馬などが大勢いるところで必ず捜索差押えしなければならない,というのも行きすぎとも思う人もいるかもしれません。
 
1つの考え方を示しますと,逮捕場所で実施する事が困難ないし不適当な事情がある場合には,被疑者をあくまで合理的と思われる場所的,時間的範囲内の他の場所に連行した上で差押えを実施しても「逮捕の現場」として許容される余地があるというものがあります。
 
この考え方によった場合,今回の事例でどのように考えることができるでしょう?野次馬が多くいて,1km先の警察署に警察車両でつれていってからショルダーバックを捜索するというのも適法として考える余地もあるのではないでしょうか?様々な考え方があるところです。

 

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現行犯逮捕・準現行犯逮捕

~ 推理不要?あなたが犯人です。 ~

次のような事例を考えてみます。

平成31年4月25日,V量販店において従業員による窃盗事件がありました。

同日午前10時ごろ,V店で午前9時時に陳列していたIPカメラ1個が紛失していることがアルバイト店員により判明したのです。このIPカメラは万引防止のため従業員だけにわたしている鍵を使わないとあけることのできない鍵付きのガラス棚に陳列されていたものです。

店長の甲は従業員の誰かが盗んだものではないかと疑念を抱き,従業員全員から同意を得た上で手荷物検査を行いました。

すると,V量販店従業員のAの荷物の中から同型のIPカメラが発見されました。午後2時00頃,甲は商品の番号を控えていなかったことからAに対し質問したところ,Aは自分のものですと言い張りました。

このような事例で,店長の甲はAを現行犯逮捕(窃盗罪)できるでしょうか?


上記事例をもとに,今回は現行犯逮捕・準現行犯逮捕について簡単に説明します。
本件においては,現行犯逮捕や準現行犯逮捕が問題となります。

1.現行犯逮捕について

逮捕手続きには,「令状による逮捕」と逮捕状が必要とされない「現行犯・準現行犯逮捕」とがあります。

前者には,事前に裁判官が「逮捕することを許可する」旨の令状を発付して行われる通常逮捕と,一定の重い罪を犯したと疑われる場合で逮捕状を請求する時間がないときに,まず被疑者を逮捕しその後直ちに裁判官の令状発付を求める緊急逮捕とがあります。

一方,逮捕状が必要とされないものとしては,前述のように「現行犯逮捕」「準現行犯逮捕」があります。

現に罪を行い,または現に罪を行い終わった者を現行犯人といい,「何人でも」令状なしで逮捕できます。

そして,「現に罪を行い終わった者」の解釈として諸説ありますが,「逮捕者にとって特定の犯罪が終わったばかりの生々しい状況が明白に認められ」かつ「被逮捕者がその犯人である事が明白である場合」をいう,との説明の仕方があります。

本件では,Aがこの厳格な要件を満たす場合とはいいがたいです。よって,現行犯逮捕の要件はみたしません。

では,準現行犯逮捕としてなら逮捕できるでしょうか?次に準現行犯逮捕について考えてみます。

2.準現行犯逮捕
刑事訴訟法212条2項によれば、

  1. イ.犯人として追呼されているとき,ロ.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき,ハ.身体または衣服に犯罪の顕著な証跡があるとき,ニ.誰何(すいか)されて逃走しようとするとき,のいずれかにあたる者が
  2. 「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」には,準現行犯として無令状で逮捕することができる

と規定されています。なお,これらに加えて「逮捕の必要性」が解釈として必要であるという考えもあります。

今回は,この①②の要件をみたすのか検討したいと思います。

①の要件

ロ.「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき」にあたるのか?

「贓物」という難しい単語が出てきましたが,簡単に言うと盗品または明らかに犯罪に使用したと思われる凶器などを所持しているときをいいます。

本件でAは,「自分のものです」と私物であると言っています。盗品であるか不明です。このような場合でも,盗品または明らかに犯罪に使用したと思われる凶器などを所持しているときといえるでしょうか?

ここで,まず考えなければならないのは,現行犯逮捕・準現行犯逮捕がなぜ規定されたかということです。

そして,現行犯逮捕・準現行犯逮捕が令状がなくても認められるのは、裁判官による令状審査を経なくても犯罪と犯人が明白である事から、誤認逮捕のおそれが小さく、逮捕の必要性が認められるからと説明することができます。

とすると,Aさんが犯罪の嫌疑があることが明白であって,かつ,そのIPカメラが合理的にみて盗品であることが明らかであれば,「盗品または明らかに犯罪に使用したと思われる凶器」にあたると言ってよいと考えることができます。

本件において,Aさんが紛失したのと同じ型のIPカメラをもっており,偶然そのような私物を職場に持ち込むとは考えにくいこと,ケースにはカギがかけられており従業員にしか盗む機会がなかったのに,他の従業員の荷物からはIPカメラが発見されていないことからすると,この発見されたIPカメラは盗品である可能性が高いと言えます。

とすると「盗品または明らかに犯罪に使用したと思われる凶器(「贓物」)と言えるのはないでしょうか。よって,「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき」にあたると考えることができます。

②の要件

「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」にあたるのか?

「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」とはどういう場合を指すのでしょうか?

前にも記載しましたように,準現行犯逮捕が令状なくして逮捕できるとされるのは、犯罪の実行が明白で、司法の判断を経なくても誤認逮捕のおそれがないからと説明されます。

とすると,そのような犯罪が明白で誤認逮捕のおそれがないような場合であれば,準現行犯逮捕を認めてよく,そのような場合とは,犯行と時間的に接近しているか,犯行場所と接着しているかを具体的に検討してゆくこととなります(現行犯逮捕よりも緩やかには考えることとなります)。

では,本件では,時間的・場所的な接着性はあるのでしょうか?
1つの考え方として,本件が同じ建物・店舗の中でこのような場所的接着性を重視するとともに,IPカメラは午前10時頃に紛失しており,(準現行犯逮捕しようとしている)現在は午後2時であることからすると犯行から4時間程度の経過にすぎないと考えることもできます。このようなことからすると,「罪を行い終わってから間がない」といえ,準現行犯逮捕の要件をみたすと考えることができます。

これによると,店長の甲さんが準現行犯逮捕しても,違法ではないということになります。

もう1つの考え方としては,3時間~4時間の経過は時間的間隔が長く時間的接着性がないと評価し,準現行犯逮捕の要件をみたさないという結論です。

この場合,店長の甲さんは準現行犯逮捕をすると違法になってしまいます。しかし,仮に本件おいて準現行犯逮捕できないとしても,警察を呼び,緊急逮捕などの手続きをとるという方法もあります。

逮捕について更に詳しく知りたい方は ~ 逮捕について ~ へ

弁護活動~窃盗事件を例に~

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 早期の身体拘束解放活動

窃盗事件は逮捕・勾留されることも少なからずあります。

身体拘束が長期化すると、会社や学校に行くことができなくなります。そのため,早期に身体拘束解放に向けて活動を行うことが重要となります。

  • 被害回復・示談

窃盗事件で警察に逮捕や捜査された場合,早い段階で弁護士に相談し、被害者に謝罪することや、示談して解決することが、窃盗事件を解決するにあたり重要となります。

さらに,被害者が被害届の取り下げをすることにより,不起訴処分を獲得しやすくなりますし,不起訴処分であれば前科も付きません。

  • 公判準備活動
    不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分が出るよう活動

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