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令和5年11月7日,政府は,刑罰の懲役と禁錮を一本化して「拘禁刑」を創設する改正刑法の施行日を令和7年6月1日とする政令を閣議決定しました。
これにより,令和7年6月1日以降に起きた事件で起訴され,懲役刑や禁錮刑が定められている罪で有罪になると,拘禁刑の対象となります。
懲役と禁錮が見直されるのは刑法が明治40年に制定されてから初めてで,刑事政策の転換点といえます。
そこで,このページでは新しくスタートする拘禁刑について説明します。
これまでの刑法では,刑罰の種類として「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」が定められていました。
「懲役」は労役が義務付けられる刑罰である一方,「禁錮」は労役が伴わない刑罰と分けられていましたが,この懲役と禁錮を一本化させたものが「拘禁刑」です。
拘禁刑が創設された背景の1つとして,受刑者の更生をより効果的に支援し,社会復帰後の再犯防止を図ることが挙げられます。
令和6年版犯罪白書によると,再犯率は47.0%(覚醒剤取締法違反の再犯率は67・0%)であることもあり,社会復帰後の再犯防止が1つの課題となっています。
社会復帰後の再犯防止という課題は従前から問題となっていたところ,この度,拘禁刑という制度を新たに創設し,労役の有無を受刑者の特性に応じて課すとともに、必要に応じて社会復帰のための教育プログラムを課すことにより再犯防止につなげる流れとなりました。
これまで,犯罪傾向に基づいて受刑者をグループ分けしてきた手法を廃止し,24種類の矯正処遇課程が新設されることとなります。そして,受刑者の資質や事情に合わせて分類し,各受刑者の特性に応じた処遇により,改善更生を促すこととなります。
そのため,今後は,犯した罪や各自の特性に応じた更正プログラムを用意したり,福祉の専門家らと連携したり様々な取り組みが広がると考えられます。
新設された拘禁刑のポイントとしては,主に以下の4つが挙げられます。
懲役刑と禁錮刑が一本化されたことにより,これまで懲役刑や禁錮刑が定められていた罪については,拘禁刑により処罰されることとなります。
懲役刑や禁錮刑を定めている法律は刑法だけではなく,各都道府県の条例(迷惑防止条例)や道路交通法等もあります。また,刑事訴訟法等の手続法にも影響を与えます。
そのため,拘禁刑の登場により,多くの法律や条令等の改正がされることとなります。
改正刑法12条3項には,「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため,必要な作業を行わせ,又は必要な指導を行うことができる。」と規定され,刑務作業は義務ではなくなりました。
しかし,刑務作業そのものが廃止されたわけではなく,条文にも規定されているように,本人の改善更生のために必要と判断したときには,刑務作業が課せられます。
「拘禁刑」を創設した意義は,課せられる作業を「懲らしめ」としての罰から,受刑者の改善更生,社会復帰のための措置という点に重点を置いたことにあると考えられます。
これまでの「懲役刑」は,所定の刑務作業を義務として課す刑罰である一方、「禁錮刑」は,刑務作業は義務ではなく,自由を制限する刑罰でした。
しかし,実際は,禁錮刑でも申し出れば刑務作業を行うことができ,多くの禁錮刑受刑者が申し出により刑務作業を行っていました。また,近時は,単なる作業だけでなく,各種の指導や職業訓練なども取り入れられつつありました。
受刑者を刑事施設に拘置し,改善更生を図るため,必要な作業を行わせ,または必要な指導を行うことができるという「拘禁刑」の趣旨からして,これまでの与えられる刑務作業から,受刑者の自発性・自立性を尊重し働きかけていく運用が求められます。
拘禁刑の導入により,各受刑者の特性に応じて,刑務作業を義務付けたり,矯正教育を行ったり,拘束にとどめる,というように再犯防止につながる柔軟な処遇が可能となりました。
これまで述べてきましたように,「拘禁刑」を創設した意義は,課せられる作業を「懲らしめ」としての罰から,受刑者の改善更生,社会復帰のための措置という点に重点を置いたことにあります。
そのため,刑務所において更生プログラムが策定され,各受刑者の特性に応じて各プログラムが適用されることになります。
具体的には,性犯罪受刑者には性犯罪改善プログラム,薬物犯罪の受刑者には薬物改善プログラムの適用等が考えられます。
また,近時は高齢化が進み,受刑者に占める高齢者の比率が高まっています。高齢受刑者には,肉体的に刑務作業を課すことが事実上困難なこともあり,福祉支援プログラムの適用により再犯防止を図る,等の対応が考えられます。
弁護士の上村です
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拘禁刑が施行されるのは,令和7年6月1日ですので,それ以降に起きた犯罪で有罪になれば,拘禁刑が適用されることになります。
何らかの罪を犯してしまった場合,放置していると,思っていたよりも重い刑罰が科される,ということもありえます。
更生を図るためには,有罪の判決を受けて収容されてからではなく,早い段階から弁護士のアドバイスを受けて有効な対応をしていくことが重要です。
早期の対応,対策が最終的に有利な処分にもつながると言っても過言ではありません。
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