〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
藤井寺駅から徒歩
大阪阿部野橋より準急で
天王寺・大阪阿部野橋から13
堺市から23

無料相談受付中

受付時間:9:30~22:00
(土日祝も可能)
●刑事事件・少年事件
実績多数
●迅速な接見対応で不安の解消
広く近畿圏からの多数のご依頼
明瞭な料金設定で安心のご依頼
定休日 :火曜日

今すぐ電話相談する(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

【改正刑法成立】不同意性交等罪を含む性犯罪規定の改正

不同意性交等罪・不同意わいせつ罪の新設を含む,性犯罪の規定を見直す刑法改正が,令和5年7月13日に施行されました。

今回の改正の内容としては、

  • 同意のない性行為等に関して条文が見直される
  • 性的行為に関し意思決定できるとみなす「性交同意年齢」を13歳から16歳に引き上げる
  • 時効期間の見直し
  • 面会要求罪の新設
  • 盗撮事案に関しては、性的姿態撮影罪で処罰される

等が挙げられます。

今回の改正により、例えば性行為に関しては、同意のステップを丁寧に踏むなど、性的行為に関する根本的な意識の変革が求められるようになったともいえます。

このページでは,新設された性犯罪規定の主だった部分について説明します。

不同意性交等罪

不同意性交等罪って何?

今回の改正で,「同意のない性行為」については,条文が見直されました。

現在の強制性交等罪と準強制性交等罪が1つにまとまり,統合して罪名を「不同意性交等罪」となりました。

これにより,同意がない性交は,犯罪になりうることが明確となりました。

被害者が,「同意しない意思を形成,表明,全う」することが難しい状態で性交等を行う罪が,不同意性交等罪です。

具体的には,下の3つのケースが挙げられます。

被害者が抵抗できない状況

被害者の状態や加害者側との関係性なども考慮して,具体的に8つの行為が挙げられています。

  •   暴行又は脅迫
  •  心身の障害
  • アルコールや薬物の摂取
  • 睡眠その他の意識が明瞭でない状態
  • 拒絶するいとまを与えないこと
  • 恐怖・驚愕させること
  • 虐待による心理的反応があること
  • 経済的・社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮していること

相手が誤信している状況

  •  行為がわいせつなものではないと誤信させて性交等をする
  •  行為をする相手について人違いをさせて性交等をする
16歳未満の者との性交等

性交同意年齢が見直され,現在の13歳から「16歳以上」に引き上げられます。

なお,被害者が13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上」年上の相手としています。

対象となる行為

今回の改正の不同意性交等罪では,膣若しくは肛門に物や体の一部を入れる行為を処罰対象としました。

刑罰について

不同意性交等罪の法定刑は,5年以上の有期拘禁刑です。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

時効の見直し

時効が見直され,不同意性交等の時効は15年(従前は10年)に,不同意わいせつ罪は、12年(従前は7年)に引き上げられました。

なお,18歳未満の子どもは被害を認識できるまで時間がかかるため,被害者が18歳になるまで事実上,時効は適用されないこととなりました。

罪名 改正前の時効期間 改正後時効期間

不同意わいせつ等致傷

強盗不同意性交等

15年 20年

不同意性交等

監護者性交等

10年 15年

不同意わいせつ

監護者わいせつ

7年 12年

被害者が18歳未満(犯罪行為罪)の場合、
害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算する。

つまり,新法では,被害者が18歳になってから,時効が進行することとなります。

例えば,被害者12歳で不同意わいせつされた事件の場合,18歳+12年で,被害者が30歳になった時点で公訴時効が完成することとなります。

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪という罪も新設されました。

今回の改正により,従前の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が1つになりました。

改正の内容は不同意性交等罪と同様です。

面会要求罪等の新設

16歳未満のこどもに対し,わいせつ目的で,例えば,次のような行為をした場合は,「16歳未満の者に対する面会要求等罪」で処罰されます。

  • 拒まれたのに反復して面会を要求する
  • お金を渡す約束などをして会うことを要求・実際に会う
  • わいせつな画像を撮影させ、SNS等で送信するよう求める

性的姿態等撮影罪の新設

盗撮は現在,都道府県ごとに迷惑防止条例で規制されていましたが、その規制内容にはばらつきがありました。また,スマートフォンの普及により盗撮件数が増加しました。

そのため,性的姿態撮影罪が新設されました。

今回の改正により,全国一律で盗撮などの撮影行為を処罰することが可能となり,盗撮をはじめとする性的姿態等の撮影行為が厳罰化されることとなります。

そして,性的な部位やわいせつ行為の盗撮、第三者への提供などが処罰対象となります。

なお,性的姿態等撮影罪は,3年以下の拘禁刑(懲役・禁錮を統合し2025年までに新設される刑罰)または、300万円以下の罰金です。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30~22:00
定休日
火曜日


今すぐ電話相談する
(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

072-938-7566

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

主な対応エリア

大阪府内をはじめ関西全域対応
※上記以外の地域でも対応可能な場合がございますので,ご相談ください。