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不同意性交等罪・不同意わいせつ罪の新設を含む,性犯罪の規定を見直す刑法改正が,令和5年7月13日に施行されました。
今回の改正の内容としては、
等が挙げられます。
今回の改正により、例えば性行為に関しては、同意のステップを丁寧に踏むなど、性的行為に関する根本的な意識の変革が求められるようになったともいえます。
このページでは,新設された性犯罪規定の主だった部分について説明します。
今回の改正で,「同意のない性行為」については,条文が見直されました。
現在の強制性交等罪と準強制性交等罪が1つにまとまり,統合して罪名を「不同意性交等罪」となりました。
これにより,同意がない性交は,犯罪になりうることが明確となりました。
被害者が,「同意しない意思を形成,表明,全う」することが難しい状態で性交等を行う罪が,不同意性交等罪です。
具体的には,下の3つのケースが挙げられます。
被害者の状態や加害者側との関係性なども考慮して,具体的に8つの行為が挙げられています。
相手が誤信している状況
性交同意年齢が見直され,現在の13歳から「16歳以上」に引き上げられます。
なお,被害者が13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上」年上の相手としています。
今回の改正の不同意性交等罪では,膣若しくは肛門に物や体の一部を入れる行為を処罰対象としました。
不同意性交等罪の法定刑は,5年以上の有期拘禁刑です。
※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。
時効が見直され,不同意性交等の時効は15年(従前は10年)に,不同意わいせつ罪は、12年(従前は7年)に引き上げられました。
なお,18歳未満の子どもは被害を認識できるまで時間がかかるため,被害者が18歳になるまで事実上,時効は適用されないこととなりました。
罪名 | 改正前の時効期間 | 改正後の時効期間 |
---|---|---|
不同意わいせつ等致傷 強盗不同意性交等 | 15年 | 20年 |
不同意性交等 監護者性交等 | 10年 | 15年 |
不同意わいせつ 監護者わいせつ | 7年 | 12年 |
つまり,新法では,被害者が18歳になってから,時効が進行することとなります。
例えば,被害者12歳で不同意わいせつされた事件の場合,18歳+12年で,被害者が30歳になった時点で公訴時効が完成することとなります。
不同意わいせつ罪という罪も新設されました。
今回の改正により,従前の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が1つになりました。
改正の内容は不同意性交等罪と同様です。
16歳未満のこどもに対し,わいせつ目的で,例えば,次のような行為をした場合は,「16歳未満の者に対する面会要求等罪」で処罰されます。
盗撮は現在,都道府県ごとに迷惑防止条例で規制されていましたが、その規制内容にはばらつきがありました。また,スマートフォンの普及により盗撮件数が増加しました。
そのため,性的姿態撮影罪が新設されました。
今回の改正により,全国一律で盗撮などの撮影行為を処罰することが可能となり,盗撮をはじめとする性的姿態等の撮影行為が厳罰化されることとなります。
そして,性的な部位やわいせつ行為の盗撮、第三者への提供などが処罰対象となります。
なお,性的姿態等撮影罪は,3年以下の拘禁刑(懲役・禁錮を統合し2025年までに新設される刑罰)または、300万円以下の罰金です。