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一部執行猶予制度とは

一部執行猶予制度

一部執行猶予とは?

お答えします

宣告刑の一部だけの執行を猶予することを可能とする制度のことをいいます。

今までの、全部実刑か全部執行猶予かに加えて、一部だけを執行猶予にすることを可能にする制度です。この制度により,裁量によって猶予期間中に保護観察に付することができ,他方,薬物使用等の罪を犯した累犯者について,薬物法により刑の一部執行猶予を言い渡す場合には,猶予期間は保護観察に必ず付されることになります。

注意を要するのは,「一部執行猶予」という名前がついていますが,実刑の一種であることです。そのため,刑務所に入らなければなりません。

例えば,「被告人を懲役2年6月に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」といったもので,宣告刑の一部の執行を猶予するものです。

雑駁に言うと,この判決により,まず刑務所に2年(2年6か月から猶予された6か月をひいた期間)入所し,出所してから2年間犯罪をせずに過ごすと,残りの6か月は刑務所に行かなくてもよいということとなります。

一部執行猶予に種類はあるの?

お答えします

刑の一部執行猶予制度は,「刑法上の一部執行猶予」と「薬物法上の一部執行猶予」の2種類があり,要件が異なります。薬物法上の一部執行猶予制度は,「再犯者を含むこと」「必要的保護観察制度」が特徴として挙げることができます。

刑法上の一部執行猶予制度の要件等

  • 対象者

・前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者

・前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても,その刑の全部の執行を猶予された者

・前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者

  • 3年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合
  • 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して,再び犯罪をすることを防ぐために必要であり,かつ,相当であると認められるとき

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

薬物法上の一部執行猶予制度の要件等

  • 対象者

以下に列挙する薬物使用等の罪を犯した者

・あへん煙の吸食,あへん煙の所持,同未遂

・大麻所持,同未遂

・毒物及び劇物の摂取,吸入,同目的の所持

・覚せい剤所持,使用,施用,覚せい剤原料所持・使用,施用,覚せい剤原料所持・使用,同未遂

・ジアセチルモルヒネ等所持,ジアセチルモルヒネ等の施用,施用を受けたこと,ジアセチルモルヒネ等の施用,施用を受けたこと,ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬所持,同薬の施用又は施用を受けたこと,同未遂

・あへん等所持,あへん等吸食,同未遂

  • 再犯者も一部執行制度が適用可能
  • 3年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合
  • 必要性・相当性
    犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して,刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが必要であり,かつ,相当であること

執行猶予期間はどれくらいですか?

1年以上5年以下です

執行猶予中に保護観察は付されますか?

お答えします

刑法上の一部執行猶予制度

法律では,保護観察を付するかどうかは任意とされていますが,事実上保護観察はつくと考えられます。

薬物法の一部執行猶予制度

薬物法上の一部執行猶予制度では,必ず保護観察がつきます。一部執行猶予制度のもとにおいては,まずは実刑部分が執行され,刑務所において薬物依存離脱指導等が行われている場合には,保護観察所は、これらの情報を引き継ぐなどして,効果的なプログラムを実施することが求められます。

一部執行猶予と全部執行猶予との違いは何ですか?

お答えします

全部執行猶予制度は,執行猶予判決後は社会復帰でき,執行猶予期間を無事に過ごせば刑務所に入所する必要はなくなりますが,一部執行猶予制度は刑務所に一旦入所するため,すぐに社会復帰できないという点が大きく異なります。

一部執行猶予と仮釈放との違いは何ですか?

お答えします

仮釈放は,収容期間満了前において仮に釈放されることをいいます。仮釈放においては,残りの刑期は社会内で保護観察を受けます。そして,釈放後は保護観察を受けます。その点で一部執行猶予と仮釈放は類似しています。

しかし,例えば以下の点が異なります。

①保護観察期間

例えば,「被告人を懲役2年6月に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」という一部執行猶予判決を受けた場合,2年で出所して保護観察を受けるのは2年間です。

一方,仮釈放の場合,保護観察を受ける期間は刑期の残りの期間だけです。例えば2年で仮釈放された場合,保護観察を受けるのは6か月だけとなります。

②執行猶予が取り消された場合

一部執行猶予制度の場合には,執行猶予が取消された場合は,猶予された刑期の全期間について刑務所に入らなければなりません。先の例でいうと,一部執行猶予で保護観察を受ける期間は2年ですが,保護観察期間の1年目で執行猶予が取消された場合,刑務所で6か月間受刑する必要が出てきます。

以上から,一部執行猶予は,自由が制約される期間が長くなる制度である,という特徴を上げることができます。

一部執行猶予制度は利用すべきなの?

お答えします。

一部執行猶予制度は,全部執行猶予と異なり実刑が前提の制度です。また,服役後は長期間の保護観察がつきます。薬物事件の場合,保護観察は必要的ですし,定期的に簡易薬物検査もあります。さらに,保護観察期間中は専門的処遇プログラムの受講が想定されています(薬物・性犯罪・暴力防止・飲酒運転防止)。

そして,保護観察中に遵守事項違反があると,執行猶予が取消しとなり再び収監される可能性もあります。

これらのことから,「刑務所に入るのが短くなる」という安易な思いで,一部執行猶予を利用すると「こんなはずではなかったのに」と不満すらでてきます。

しかし,専門的処遇プログラムを長期間受けることにより,社会内で更生しようとする強い思いや熱意のある方には,社会復帰を後押ししてくれる有益な制度といえます。

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