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富田林市の窃盗事件で逮捕|藤井寺法律事務所

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窃盗罪 親族相盗例

~ 父親の物は俺のもの,俺の物は俺のもの ~

富田林市在住の高校生A(17歳)は,これまで厳格な父親Vに反発していました。Aがアルバイトをしたいといっても,「今は勉強に集中しろ」と言われて,バイトも反対されています。

Aは,どうしもて大好きなアイドルグループの写真集が欲しいのですが,お金が足りません。Aはいろいろと思案した結果,あることを思い出しました。

そういえば,父親は宝石のコレクションが趣味だった。富田林市にある父親Vの実家に置いているたんすの引き出しにはたくさんの宝石が入っているということを聴いたことがある。

そうだ,宝石の1つを盗って売れば,写真集を手に入れることができる。1つくらい盗んでもばれないだろう,父親の物なんだから別に子どもの俺が盗んでも問題ないと思いました。

休日の深夜,AはVの実家に窓から忍び込み,引出しをみると宝石が入っていました。Aはそのうちの1つを盗み,自宅に帰ってきました。

後日,夕食を食べていると,父親がぼそっと話しました。「この前,久しぶりに実家にかえったのだが,コレクションの宝石の1つがなくなっている。あれは,僕の物ではなく,友達のZから預かっているものなんだけどどうしよう?」

Aは富田林市の富田林警察署で逮捕されるのか不安になってきました。

(上記事例は,フィクションです)

父親の実家に忍び込んだことについて

上記の事例をもとにどのような犯罪が成立するか検討します。

Aが父親Vの実家に忍びこんだことについては住居侵入罪が成立すると考えます(刑法130条前段)。

刑法130条前段には次のようなことが書かれています。

【刑法130条前段(住居侵入罪)】
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入した物は,3年以下の拘禁刑(※)又は10万円以下の罰金に処する。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

ここで,住居侵入罪とは,住居者の意思に反して他人の住居や建造物に立ち入ることを処罰する規定です。住居侵入罪の「人の住居」とは、人が起臥寝食のために日常的に使用する場所をいいます。

また,「侵入」とは,居住者ないし看守者の意思に反して立ち入ることをいいます。
本件でAはVさんの実家の方の意思に反して窓から部屋に入っており「人の住居」に「侵入し」といえ住居侵入罪が成立します。

宝石をもってかえったことについて

【刑法235条(窃盗)】
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。

Aは他人の宝石を盗んでおり窃盗罪が成立します。

もっとも,刑法には次のような規定があります。

【刑法244条1項】

配偶者,直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪,第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は,その刑を免除する。

【2項】

前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

【3項】

前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

上記の規定を見ると,本件のような父親の物を盗んで窃盗罪が成立しても,その刑が免除されると規定されています。これを「親族相盗例」(しんぞくそうとうれい)といいます。つまり,親のものを勝手に盗んでどこかに売ったりした場合でも、この規定によると,親族間で起こったことなら窃盗罪で処罰しないというものです。

ただ,本件では,Aの父親であるV(直系血族)が宝石の占有をしています。一方で,所有者はVの友人のZで赤の他人です。

このような場合にも244条が適用されるのでしょうか?

結論から言うと,親族関係は「窃盗犯人と所有者及び占有者の間にある事」を要します。

理由としては,親族相盗例の規定は「法は家庭の中に入らない」という思想に基づき政策的に規定されたものである以上,家庭の中で処理できる関係でなければならないからです。

本件では,宝石の所有者がZで赤の他人である以上,もはや家庭の中で処理できるものではありません。
よって,Aは刑には親族相盗例は適用されません(刑は免除されません)。

なお,枝葉の問題として,Aさんは宝石が父親Vのものだと勘違いしています。この点についてはどうでしょうか?

刑法の世界においても「錯誤」という観念はあります。

Aさん父親の物と勘違いしているので刑を免除してあげてもよいようにも思えます。しかし,この点に関して親族相盗例は政策的に処罰をしないという規定にすぎないことから勘違い(錯誤)は影響しないと解されています。

以上より,Aには窃盗罪が成立し,刑は免除されません。

親族相盗例で刑が免除される犯罪

刑法244条では,刑法235条と235条の2で定められた行為が親族間であった場合,刑が免除されると規定してます。刑が免除されるのは以下の罪とその未遂罪です。

窃盗罪
不動産侵奪罪
詐欺罪・準詐欺罪
恐喝罪
背任罪
横領罪

親族の範囲

親族相盗例で刑が免除されるには、被害者と加害者の関係が一定の範囲の親族でなくてはならないとされています。
民法725条が参考になります。
6親等内の血族(※1)
配偶者
3親等内の姻族(※2)

(※1)

血族には,自然血族と法定血族にわかれます。自然血族は出生による血縁の関係にある者をいいます。
法定血族は,養子縁組による血縁の法的擬制によって生ずる関係をいいます。

(※2)

姻族とは,婚姻を媒介とした配偶者の一方と他方の血族との関係をいう。例えば,夫からみた妻の両親などが挙げられます。

~ VARIATION ~

後日,Aは盗んだ宝石をどこに売ろうかと考えていたところ,友人のBとばったり会いました。

BはBの彼女が来週誕生日なので何かプレゼントしてあげたい。どうしようか考えているという話になりました。

Aが写真集を買うためにお金を工面したいこと,父親の実家から宝石を盗んできた経緯をBに話すと,Bは「それなら俺に3万円で売ってくれ」といいました。AはBに宝石を3万円で売りました。

このケースでBには,盗品等有償譲受罪が成立します。

刑法256条の規定をあげてみます。

【刑法256条1項(盗品等無償譲受罪)】

盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は,3年以下の拘禁刑に処する。

【刑法256条2項(盗品等有償譲受罪)】

前項に規定する物を運搬し,保管し,若しくは有償で譲り受け,又はその有償の処分のあっせんをした者は10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金に処する。

1項は無償で譲り受けた場合で,2項は有償(お金を払うなど)で譲り受けた場合を規定しています。

2項の用語の説明をすると,

運搬:委託を受けて盗品等の所在を移転する事

保管:委託を受けて本犯のために盗品等を補完する事

有償譲受:盗品等を有償で取得する事

有償の処分のあっせん:盗品等の有償的な法律上の処分行為を媒介する事

です。

Bは,盗品である宝石を3万円(有償)で譲り受けており,盗品等有償譲受罪が成立します。

少年事件

本件でAは未成年のため,少年法が適用となります。つまり,少年事件の流れにのることとなります。

少年事件は成人とは違った手続きですので注意が必要です。

【少年事件の流れ】
少年事件は,20歳未満の少年が対象です。

まず,警察や検察が犯罪を行ったかを捜査し,次に,家庭裁判所が,少年自身や家庭環境,生活環境などを調査し,少年に対する処分を決めるというのが流れです。

少年でも,証拠を隠す恐れがあったり逃げる危険があるときには,逮捕されるおそれがあります。

そして,少年事件では,全ての事件が家庭裁判所に送られます。家庭裁判所は,犯罪の内容,家庭環境,生活状況,家族関係,交友関係などを調査し,その上で少年に対する処分を決めます。

少年事件においては,成人と異なり,手続が異なる面が多々あります。

下記に少年事件において弁護士を入れる意味を記載しましたので,ご一読ください。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

少年事件において弁護士をいれる意味

逮捕・勾留されても釈放に向けて活動

捜査段階においては,逮捕されても,勾留されないように,あるいは勾留されたとして少しでも早く釈放されるよう活動します。

また,家庭裁判所に送致された事件で裁判官が少年を少年鑑別所に入れた方がいいと判断した場合,通常4週間,少年は少年鑑別所で身体拘束されます。

そうなると,退学や仕事を解雇される危険が生じます。裁判官が少年鑑別所送致(観護措置)の判断を下す前に,弁護士を通じて少年が少年鑑別所に行くことになった場合の不利益を裁判官に訴え,少年鑑別所への送致回避を図ることが重要です。

少年にとって有利な証拠の収集・提出

少年事件において証拠などはすべて裁判官が目をとおし,事実認定の資料とすることができます。

これは,少年側にとって有利な資料も全て裁判官が目をとおすことを意味します。すなわち,付添人(弁護人)が捜査段階から被害回復や環境調整の過程などをまとめ,必要な資料を適宜裁判所へ提出することが可能ということを意味します。

早めに対策を取り,少年にとって有利な証拠を少しでも多く裁判所に提出することが重要となります。

環境調整活動・有利な処分の獲得

少年事件は成人事件のように不起訴処分がありません。例えば示談が成立したから不起訴となり,刑事手続きが終了するというわけではありません。

家庭裁判所は少年が犯罪にどのように向き合い,今後どのように生活していくか,周囲の環境はどうか等,様々な観点から少年の今後のことを考え判断(審判)を行います。

そのため,少年の環境調整活動が必要であり,それを裁判所に伝えていくことが必要となります。

窃盗事件における弁護活動

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス
  • 身体拘束解放活動
  • 被害回復・示談活動
  • 自首等の選択
  • 情状弁護
  • 審判準備・公判準備活動

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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