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個人再生手続きとは,「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」の適用を受ける再生手続きで,裁判所を通した債務整理手続きの1つです。
内容を簡略化して述べると,総務総額にもよりますが,返済総額を約8割カットして,原則3年で返済していくというものです。
個人再生手続き(小規模個人再生手続き)の利用には,債務者が「将来において継続的に又は頒布して収入を得る見込みがある」ことが要件となります。
また,給与所得者等再生手続の利用には,「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり,かつ,その額の変動幅が小さいと見込まれること」が必要とされます。
収入が不安定といわれる,例えば,
●アルバイト,パートタイマーの方
●失業中の方
●主婦の方
このような方は個人再生手続きができるのでしょうか?
個人再生手続きで重要なポイントとして「履行可能性」というものがあります。個人再生手続きは以後3年から5年間分割返済していく必要があるため,これを実現してゆく収入の途がしっかりとあるかということです。そして,この要件をクリアすると個人再生手続認可の見通しが明るくなります。アルバイト等であっても,この要件をみたすことができるかがポイントとなります。
●アルバイト,パートタイマー
アルバイトやパートタイマーの方であっても,申立までに相当期間雇用が継続している実績があれば,利用することができる場合があります。
●失業中の方
失業中の方であっても,近々に就職が確実であるような場合には,収入の途があるため,個人再生手続きを利用できる場合があります。
●主婦の方
当然,まったく無収入ということであれば,履行可能性の要件を満たさず,個人再生手続きの利用はできませんが,上記のように,パートタイマ―などで,収入を得る道があれば,個人再生手続きを利用できる可能性が出てきます。
※個人再生手続きは,3年から5年間,3カ月に1回以上のペースでお借入先などに返済していくという性質があります。これを実現してゆくには,少なくとも今後3年~5年間にわたって収入を得る見込みがあることが重要なポイントとなってきます。
個人再生手続きは,破産と異なり,圧縮された借金を3年から5年にかけて返済してゆく必要があります。もっとも,破産ができない事由があるなどの場合に,任意整理手続とあわせて検討すべき債務整理の選択肢の1つと言えます。
●借金の原因のほとんどがギャンブルなどの浪費など,免責不許可となる可能性が高い場合
●生命保険外交員や警備員の職にあるなど,破産すると仕事を失う可能性がある場合
●自営業者の方 など
個人再生をするときには,借金を圧縮することができます。そして,個人再生の債務圧縮の基準(最低弁済額)をここでは簡単に説明しますが主に以下の3つです。
①借金の額から決める(負債総額から算出した最低弁済額)
②総資産額から決める(清算価値から算出した最低弁済額)
③過去2年間の可処分所得を合わせた金額から決める(法定可処分所得額の2年分)
※小規模個人再生の場合は,①,②のいずれも上回る必要があります。
※給与所得者個人再生の場合は,①②③のいずれも上回る必要があります。
(「負債総額から算出した最低弁済額」について)
I. 基準債権総額が100万円未満の場合,最低弁済額は基準債権総額と同じ
II. 基準債権総額が100万円以上500万円以下の場合,最低弁済額は100万円
III.基準債権総額が500万円をこえ1500万円以下の場合,最低弁済額は基準債権総額の5分の1
IV.基準債権総額が1500万円をこえ3000万円以下の場合,最低弁済額は300万円
V. 基準債権総額が3000万円を超え5000万円以下の場合,最低弁済額は基準債権総額の10分の1
※基準債権総額とは,無異議債権及び評価済債権の額から,別除権の行使により弁済を受けることが見込まれる額や再生手続開始前の罰金などの額を除いた金額をいいます。
藤井寺法律事務所では,借金でお悩みの方に弁護士が、直接「無料相談」を行います。
弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,再生手続のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。
2019/05/03