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藤井寺市「破産管財事件って何?」

2019/04/24

「債務整理事例検討」管財事件って何?

破産

例えば,藤井寺市にお住いの甲さんが債務整理を検討しているとします。そして,甲さんには次のような借り入れがあったとします。

①A消費者金融に40万円の借金
②B銀行から30万円の借金
③C消費者金融他3社かから200万円の借金
④知人から借入50万円
毎月に支払できるお金は3万円
借金の主な原因は浪費であり(過大なショッピングなど),甲さんは知人にだけ返済を続けています。

(上記事例はフィクションです)

債務整理の手続選択

甲さんにおいては,自己破産手続きをすることが考えられます。

この点,確かに任意整理手続きを考えるのも1つです。ここで,任意整理手続きとは,貸金業者と交渉して債務額を減らしたり,月々の返済額を減らすことで現在よりも支払いの負担を軽くする手続きです。
弁護士が代理人の場合、依頼者の方と毎月の支払いにあてることができる金額について協議した上で、業者と通常3年から5年の範囲内での分割支払和解交渉をしてゆきます。

このことからすると,甲さんの場合,借金の総額が知人への返済を含めおよそ300万円あり,各業者と交渉したとしても,毎月の支払額を3万円の範囲内で納めることができない可能性があります。

そのような場合,手続選択として自己破産を検討することとなります。なお,甲さんにはどうしても破産できない事情(職業などの問題)がある場合には,個人再生手続きの利用も検討することとなりますが,本件では自己破産を取り扱ってみたいと思います。

破産について

破産のメリットとして,お借入れのすべてがなくなる(一部養育費や税金など免責されないものもあります)ということが挙げられます。そして,破産手続きには,①一般的な手続きのもの(管財事件)と②簡易な手続きのもの(同時廃止事件)があります。

破産管財事件になると,破産管財人が登場し,債務者の財産やこれまでの借入れの経緯などをチェックすることとなります。そして,債務者は破産管財人に引継ぐべきお金を用意する必要があります(「予納金」といいます)。

この破産管財事件と同時廃止事件の振り分けの基準は,各都道府県の裁判所によって運用が異なりますが,大阪の場合,債務者の所持する現金及び普通預貯金(現金等)の合計額が50万円以下の場合,かつ,現金等以外の12項目の個別財産について合計額が20万円以上となる項目がない場合には,同時廃止事件となる可能性があります(現金等の合計額が50万円を超えると認められる場合,または現金等以外の12項目の個別財産について合計額が20万円以上となる項目があると認められる場合には,破産管財事件となります)。

なお,上記基準を満たしたとしても,なお破産管財事件への移行が検討される類型があります。具体例として,①個人事業者の場合②資産を調査する必要がある場合③資金移動に不明な点がある場合(否認対象行為がある場合)④免責観察型が挙げられます。

本件で問題となるケースとしては,③資金移動に不明な点があるか,④免責してよいのかしっかり検討する必要があるか(免責観察型)が問題となります。

まず,③資金移動に不明な点があるかについては,甲さんが仮に他の貸金業者への返済をストップしており,知人にだけ返済を続けている場合には,偏った返済がある場合として破産管財事件になることが考えられます。このような考えが導き出されるのは,借金がある場合,各債権者に対しては債権額に応じて平等に返済しなければならないという考えが背後にあるからです。破産管財には調査の上でその知人から過去に返済してもらったお金の全部又は一部を取り戻すこともあります。

次に,④借金の主な原因が過大なショッピングのため,免責してよいのか検討する必要があります(免責観察型)。

免責されるの?

仮に破産管財事件となったとしても,破産管財人が調査の上で,免責がおりることは十分に考えられます。

破産法では,免責不許可事由に該当する場合であっても,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができるとしています(「裁量免責」」)。

裁量免責において,例えば「浪費等」の場合には,浪費の態様,程度金額やその後の生活状況等が判断事項とされ,これらを検討して裁量免責がなされることも十分にあります。

免責不許可事由があるからといって破産申立てをあきらめる必要はなく(※),仮に見通しが悪い事案でも個人再生手続を選択して債務整理を行うことが可能です。なお,免責不許可決定がなされた場合でも,その後に,改めて個人再生手続を行うことは可能です。

※反復利用(7年以内の再度の免責)は極めてハードルが高いので注意が必要です。

管轄について

Aさんは,藤井寺市にお住いのため,裁判所の管轄は大阪地方裁判所堺支部となります。大阪地方裁判所の本庁ではありません。

ここで,本庁との違いについてですが,基本的に本庁と同様の運用が行われています(なお,本庁のような即日審査方式は行われていません)。

藤井寺法律事務所では,借金でお悩みの方に弁護士が、直接「初回無料相談」を行います。弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,破産手続のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。

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