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自己破産手続きの流れ

破産手続きの流れについて教えてください。

お答えします。

破産事件には,①簡易な手続きのもの②一般的な手続きのものがあります。

具体的には,破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止を決定する「②同時廃止事件」と,裁判所から破産管財人が選任されて,管財人が破産者の財産を売却するなどして債権者にお金を配る「①破産管財事件」があります。

同時廃止事件と管財事件との選択については,破産管財事件が原則です(同時廃止事件は特則という扱いになっています)。

そのため,一定の換価すべき財産が見込まれる限り,破産管財事件となります。

(大阪の場合)自己破産をする方に高額な財産(所持する預金及び普通預貯金の合計額が50万円を超えると認められる場合,または現金等以外の12項目の個別財産【例えば保険や自動車など】)がない場合であって,かつ,免責についても破産管財人が調査をする必要のない場合に,破産手続開始決定と同時に破産手続きが終了する「同時廃止」がなされる運用です。
※下記は大阪本庁を例にしております。


 

同時廃止事件の流れ

通常申立てから3~5カ月程度で手続きが終了することが多いです。

お客様からのご依頼(受任)

弁護士と面談のうえで,ご依頼いただいた場合には,受任通知を各債権者に送付します。この受任通知が到着したあとは,銀行や消費者金融などの貸金業者は,依頼者の方に取立て行為等をすることは法律上禁止されています。

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債権調査

貸金業者より開示された取引履歴をもとに,法律で定められた金利に引き直して計算を行います。貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任からおよそ1~3カ月程度かかります(開示状況は業者によって異なります)。過払い金が発生していれば,貸金業者に対して,過払金の返還請求を行います。

破産申立てに必要な書類の準備

当事務所からのご案内をまじえ,依頼者の方は申立て書類の下書きや必要な書類の収集などを行います(必要書類の収集は当事務所から随時ご連絡いたします)。ご不明な点は当事務所にご連絡ください。
依頼者の方とやりとりを行い,当事務所で申立書と必要書類の準備を完成させます。

裁判所への申立て

弁護士が裁判所へ破産申立てを行います。

債務者審尋(設けられない場合もあります)

借金の額が多額で,見過ごしがたい免責不許可事由がある等の場合には,破産手続開始前に出頭を求められ,裁判官と面談を行う期日(債務者審尋)が設けられることもあります。

破産手続開始決定

破産手続開始決定・同時廃止決定が裁判所から出されます。

免責審尋(設けられない場合もあります)

書類審査だけで破産手続を開始した後,その後の免責手続中に裁判所に出頭を求められ,複数の申立人に対してまとめて裁判官が訓戒ないし説諭する集団免責審尋が設けられることがあります。

※step6の債務者審尋において十分な訓戒ないし説諭を受けた方に対しては集団免責審尋期日は指定されていません(大阪の場合)。

※免責不許可事由の有無やその程度を勘案して,(裁量)免責のための相当な処置である反省文などでは足りないと判断される場合や,破産に至った経緯や破産後の経済生活の再生に問題や懸念があるため,裁判官との集団面接が必要であると考えられる場合等に免責審尋が指定されています(大阪の場合)。

免責決定

裁判所から免責決定が出ることによって,借金の支払義務が法的に免除されることになり,借金がゼロになります。


 

破産管財事件(少額管財事件)の流れ

手続きが終了するまでに6か月程度かかります。なお,手続きの期間は,ご依頼者様の資産状況や破産に至る事情により伸びる可能性があります。

お客様からのご依頼(受任)

弁護士と面談のうえで,ご依頼いただいた場合には,受任通知を各債権者に送付します。この受任通知が到着したあとは,銀行や消費者金融などの貸金業者は,依頼者の方へ取立て行為等をすることは法律上禁止されています。

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債権調査

貸金業者より開示された取引履歴をもとに,法律で定められた金利に引き直して計算を行います。貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任からおよそ1~3カ月程度かかります(開示状況は業者によって異なります)。過払い金が発生していれば,貸金業者に対して,過払金の返還請求を行います。

破産申立てに必要な書類の準備

当事務所からのご案内をまじえ,依頼者の方は申立て書類の下書きや必要な書類の収集などを行います(必要書類の収集は当事務所から随時ご連絡いたします)。ご不明な点は当事務所にご連絡ください。
依頼者の方と何度かやりとりを行い,当事務所で申立書と必要書類の準備を完成させます。

裁判所への申立て

弁護士が裁判所へ破産申立てを行います。

債務者審尋

自己破産の申立後,破産手続開始原因があるのかどうか等について調査するために,裁判所において,債務者審尋が行われる場合があります。債務者審尋においては,裁判官によって,破産者自身に対する質問等が行われます。管財人予定者面談も行われます。

破産手続開始決定

裁判所から「破産手続開始決定」が出されます。また,破産手続開始決定と同時に,破産管財人が選任されます。「破産管財人」とは,破産手続をすすめるにあたり,破産者の財産を換価して債権者に配当したり,債権者の免責を認めるかどうかにつき裁判所に意見を出したりする人のことをいいます。

管財人面接

管財人の事務所で管財人面接が行われます。
管財人面接では,借金に至った経緯や理由,財産の内容,収入・支出,免責の問題点などについて質問や調査があります。通常30分から1時間程度で終了することが多いです。

債権者集会

債権者集会では,財産状況の報告や破産手続廃止の意見聴取,破産管財人の任務終了計算報告などが行われます。この債権者集会には,債権者も出頭可能です(ただし,金融機関が債権者である場合,出頭することは多くはありません)。債権者集会においては,配当する財産がないなど,特に問題がなければ,手続は異時廃止によって終結します。

免責許可決定・免責許可決定確定

裁判所から免責決定が出ると,これによって,債務の支払い義務が法的に免除され,借金がゼロになります。これで破産管財事件(少額管財事件)の自己破産手続きは終了となります。

藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。
弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,破産手続のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。

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