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執行猶予にしてほしい

執行猶予とは?

執行猶予とは,有罪判決を受け刑を言い渡された者に対し,一定の要件のもとで,情状によって一定の期間その執行を猶予し,その猶予期間を経過すれば刑の言い渡しはその効力を失うものとする制度をいいます。

仮に,有罪判決を言い渡されたとしても,執行猶予がつけば,ひとまず刑務所に行く必要はありません。

執行猶予がつくかどうかは,この後の身体拘束期間の長期化に大きく関わります。

執行猶予の要件

  • 1
    前に拘禁刑(※)以上の刑に処せられたことのない者
  • 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を受け終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことのない者
  • 言い渡される刑が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金であるとき

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

執行猶予獲得のための弁護活動

執行猶予の獲得にはまず被害回復が図られているか,という点が重要となります。弁護士を通じて被害弁償や示談を進めることも非常に重要となってきます。

また,再犯の可能性がないかという点が非常に重要となります。 例えば,ご家族の監督が今後しっかりとなされるか,本人が反省しているかなどです。

執行猶予をつけたいと考えていらっしゃる方,執行猶予の見込みや可能性の確認、また今後の見通しを立てたい方は,当事務所までご連絡ください。

再度の執行猶予とは?

「再度の執行猶予」というものがあります。

これは,執行猶予判決を以前に受けていたとしても,もう一度執行猶予の刑が言い渡されることをいいます。

再度の執行猶予のポイント

現行刑法の要件

現在の刑法の執行猶予獲得のポイントは,以下のとおりです。現行刑法では,保護観察執行猶予期間中に,さらに罪を犯した場合には,執行猶予を付することはできません。

今回の罪の判決で1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けること

情状に特に酌量すべきものがあること

前の罪の執行猶予で保護観察に付されていなかったこと

2025年6月1日施行の刑法

再度の執行猶予を付する条件が緩和されました。そのため,裁判所の選択肢が増え,より適切な処遇を選択できるようになりました。

今回の罪の判決で2年以下の拘禁刑の言い渡しを受けること

情状に特に酌量すべきものがあること

保護観察付執行猶予中に再び罪を犯した場合に執行猶予を付すことが可能となりました。
※ただし、1回目の保護観察付執行猶予期間に限ります。

執行猶予期間経過の効果に関する規定の新設

「再度の執行猶予」がなされるためには,実際そのハードルは高いです。

例えば、示談をはじめとする被害回復の他,なるべく早い段階から再犯可能性がないこと等を裁判所にアピールしていくことが求められます。

「再度の執行猶予」を獲得できるか,そのためにはどうすればよいかについては,弁護士にご相談されることをお勧めします。

一部執行猶予制度

判決により言渡し刑期の一部のみを猶予し,実刑部分の執行後,猶予期間が開始し,その期間が無事に経過すれば実刑部分の刑期に減刑される制度のことをいいます。

平成28年6月1日より実施されていますが,それよりも前に犯した犯罪でも,同日以降に判決が下される事件では,一部猶予の判決を言い渡すことは可能となっています。

「執行猶予獲得」事例

執行猶予獲得の事例をご紹介します。

ご相談前

薬物犯罪で逮捕・勾留された方のご家族からご依頼をいただきました。逮捕された方はお仕事をもっておられ,実刑になると関係者に迷惑をかけるとともに,ご家族にも多大な負担を負わせることから,ご相談の上,ご依頼を受けました。

逮捕された方,また,そのご家族の方は同じ悩みを持たれる方は少なくありません。

ご相談後

ご依頼後,弁護士が早急に再犯防止に向けご本人やご家族のご協力のもと環境調整を行うとともに,保釈の活動に着手致しました。

ご家族の今後のご協力,ご本人の誓約などが裁判所に認められ,「保釈」が認められました。また,裁判では,ご本人の反省や今後のご家族の監督を伝えることができ,執行猶予を獲得することができました。

「執行猶予獲得」事例

ご相談前

詐欺事件で捜査を受けておられる方からご依頼をいただきました。お仕事をもっておられ,実刑になると関係者に迷惑をかけるとともに,ご家族にも多大な負担を負わせることから,ご相談の上でご依頼を受けました。

捜査を受けられている方,また,そのご家族の方は同じ悩みを持たれる方は少なくありません。

ご相談後

ご依頼後,弁護士が早急に被害回復に向けて活動するとともに,ご家族の今後の監督体制などの協力をお願いしました。

捜査の後,起訴されましたが,被害弁償を受け入れていただけるとともに,ご家族の今後のご協力,ご本人の反省などが裁判所に伝えることができ,執行猶予を獲得することができました。

ご相談前

飲酒・ひき逃げをした方からご依頼をいただきました。実刑になると関係者に迷惑をかけるとともに,ご家族にも多大な負担を負わせることから,ご相談の上でご依頼を受けました。

捜査を受けられている方,また,そのご家族の方は同じ悩みを持たれる方は少なくありません。

ご相談後

ご依頼後,被害回復に向けての活動や再犯防止策の検討をご本人・ご家族を含めて行いました。

裁判所では,ご本人の反省や被害回復に向けての真摯な態度,今後のご家族の監督などを伝えることができ,執行猶予を獲得することができました。

ご相談前

器物損壊事件で起訴された方のご親族からご依頼をいただきました。実刑になるとご家族にも多大な負担を負わせることから,ご依頼をいただきました。

実刑となると,今後のご生活やご家族に多大な影響を与えかねません。

ご相談後

ご依頼後,直ちに保釈請求とともに被害回復に向けて活動を行いました。

起訴された当日に保釈を獲得することができ,身体拘束が解放されました。また,執行猶予を獲得することができました。

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

身体拘束された事件では,最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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