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痴漢・盗撮「執行猶予」を目指す

痴漢(不同意わいせつ罪・迷惑防止条例違反)や盗撮(撮影罪)で捜査を受けて,執行猶予がつくかお悩みの方がいらっしゃると思います。

また,ご家族やお子様が痴漢で捜査を受けたり・逮捕される方もいらっしゃると思います。さらに,今後逮捕されるかもしれない,示談や執行猶予について悩みがあるなどという方も少なからずいらっしゃると思います。

このページでは痴漢で捜査を受けたり,逮捕されたりした場合の執行猶予の道についてご案内いたします。

 

令和5年7月13日施行の改正を踏まえて

性犯罪の関連規定改正

これまで,いわゆる痴漢や盗撮は迷惑防止条例違反として処罰されてきました。

しかし,刑法改正により,痴漢は迷惑防止条例違反の他,不同意わいせつ罪で処罰される可能性があります。

また,盗撮については,性的姿態撮影等処罰法が新設され,性的な姿態を撮影する行為やこれにより生成された記録を提供する行為等が処罰されることとなりました。

いずれも,従前よりも法定刑が重くなり,厳罰化傾向にあります。

 

執行猶予について

執行猶予について

「執行猶予」とは刑の執行を一時的に猶予するという意味です。執行猶予付きの判決により,有罪判決を受けた場合でも刑の執行が一定期間猶予されます。そのため,すぐに刑務所に入る必要はありません。

とくに,不同意わいせつ罪の場合,罰金刑がないため検察官が起訴した場合,正式裁判手続きに移りますので,早めの対策により執行猶予判決を獲得することは重要となってきます。

執行猶予の要件

執行猶予の要件は,刑法を見てみると

  1. 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことのない者,又は,その執行を受け終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことのない者が,
  2. 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,
  3. 情状によって裁判確定の日から1年以上5年以下の期間内その執行を猶予するもの

と,規定されています。

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

執行猶予の要件
  • 過去に拘禁刑以上の刑の確定判決を受けていないこと
  • 過去に拘禁刑以上の執行猶予付きの判決を受けたことがあるが,今回の判決の言渡し時点で執行猶予期間が経過していること
  • 過去に拘禁刑以上の実刑の確定判決を受けたことがあるが,最後の刑の執行終了日等から今回の判決言渡し時点で5年を経過していること
  • 今回言渡される判決が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金であること
  • 情状により執行猶予が相当であること

【再度の執行猶予】
再度の執行猶予の要件としては,

①過去に拘禁刑以上の執行猶予付きの確定判決を受けたことがあり,かつ,それに保護観察がついていないこと

②今回言い渡される判決が2年以下の拘禁刑であること

③情状に特に酌量すべきものがあること,です。

もっとも,ハードルが非常に高く,被害回復(示談)のみならず環境調整をしっかりして再犯をしないことを裁判所に説得することが重要となります。なお,再度の執行猶予では必要的に保護観察に付せられます。

執行猶予が取消される場合

執行猶予判決を獲得したとしても下記のような事情があると,必要的に取消されたり,取消される場合があるので注意を要します。

必ず執行猶予が取り消される場合(必要的取消)

①執行猶予期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の実刑の言渡しがあったとき

②執行猶予言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の実刑の言渡しがあったとき

③執行猶予言渡し前に,他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき(ただし、発覚した罪についての刑の執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者を除く。)
 

執行猶予が取り消される可能性がある場合

①執行猶予期間内に罰金に処さられたとき

②保護観察付きの執行猶予期間中に保護観察に付された者が,その間守るべき事項を守らず,その情状が重いとき

③執行猶予言い渡し前に,他の罪について拘禁刑に処せられ,その刑の執行を猶予されたことが発覚したとき

「起訴猶予」との違い

起訴猶予(「不起訴」を含む)とは,簡単に言うと,検察官が裁判を起こさないと決めたことを意味します。

これにより,前科を回避できます。一方で,執行猶予とは,前述のように,刑の執行を一定の条件で免除することをいいます。つまり,執行猶予判決を得ると直ちに刑務所に収監されません。

執行猶予付き判決は,有罪判決であるため前科がつきますが,社会復帰できる点がポイントです。

 

執行猶予判決と前科

「前科」とは、過去に確定した有罪判決を受けた事実・経歴を意味します。拘禁刑のみならず罰金や科料も含まれ,執行猶予も含みます。

そのため,執行猶予判決においては前科がつきます。一方,不起訴処分の場合には前科がつきません。

また,「逮捕」されただけでは前科がつかず,その後に不起訴処分を獲得すれば前科がつかないこととなります(なお,過去に逮捕されたことがある,という記録が残るという点で「前歴」がつきます)。

 

執行猶予獲得のポイント

現在,刑を決めるにあたって重視されるポイントとして,まず,犯情(簡単にいうと犯罪の悪質性)により判断され,2次的・付随的に一般情状が考慮されます。

ここで,犯情とは、犯罪の悪質性を言い,一般情状とは犯情以外の事情をいいます。なお,犯情に関しては,犯行態様(悪質性,計画性の有無),動機,犯行の結果(重大な結果が生じたか否か),共犯関係(どのような立場だったのか,役割はどのようなものであったかなど)が考慮されます。

また,一般情状としては,被告人の年齢や性格,被害回復の有無,反省の有無や程度,被害感情,更生意欲,就職先の有無,前科前歴や常習性の有無等が考慮要素となります。
 

つまり,犯情に関しては軽いこと,そして,有利な一般情状があることを裁判所にアピールすることがポイントとなります。

犯情について

  • 犯行態様の悪質性・計画性・危険性などが小さい
  • 被害が重大でない
  • 動機などに酌むべき事情がある
  • 共犯事件であれば役割等(サポート的な地位であった等)

一般情状について

  • 被害回復ができている(被害弁償や示談等)
  • 反省している
  • 前科前歴について
  • 常習性について
  • 更生意欲
  • 再び犯罪をする可能性がないこと

 

痴漢事件・盗撮事件と示談

痴漢事件・盗撮事件で起訴されたとしても,これまでに前科がないことや犯罪の悪質性が低い場合,余罪の数によっては,被害者との間で示談をすることで略式罰金や執行猶予判決獲得の可能性を高めることができます。

被害回復として被害弁償や示談が挙げられますが,実務において被害者に対する被害回復は重要な事情として挙げられています。少しでも早い段階から準備をし,被害回復に向けて活動してゆくことが重要となります。

示談のメリット

加害者側
  • 罰金刑があるものに関しては略式罰金処分
  • 執行猶予判決獲得
  • 身柄解放が認められやすくなる
  • 示談の内容によっては民事裁判を防止できる
被害者側
  • 民事手続きを経ないで賠償金等を受け取ることができる

示談金の相場はあるの?

示談についてもご質問を多数いただいております。

示談金の相場に関しては,特に性犯罪の場合には相場はあってないようなものとも言われます。

もっとも,あえて相場を申し上げると被害額に慰謝料であるお気持ちを上乗せしたものと考えることができます。示談金は,財産的損害と慰謝料である精神的損害を含み決定されます。

また,被疑者側の事情と被害者側の事情によって左右されます。事件の種類や内容によって示談金相場は変わります。罰金刑が見込まれる場合には,罰金処分として予測される額が一応の目安になる場合もあります。

当然のことながら,示談は被害者が存在しますので,被害者の感情は極めて重要です。そのため,被害者の方のお気持ちに配慮した行動が求められます。

例えば,事件を起こしたことに対する加害者の考え,加害者は事件をどのように振り返りを行っているのか,加害者はどのように事件について向き合っているのか等,真摯に考え,被害者に対し伝えることが重要となります。

示談についてご不安な方は,相場を含め一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

被害者が示談を拒んだ場合はどうしたらよいの?

示談が成立しない場合には,これまでの示談の経緯等を裁判所に伝え,被害者に対して真摯に対応してきたことを伝えることが重要となります。

被害回復を図ることができませんでしたが,再犯可能性がないことを伝えることは重要です。示談以外にも反省を伝えるものとして,贖罪寄付(しょくざいきふ)もあります。

さらに,性犯罪に関して依存症の疑いがあるときはカウンセリングや医療などを受けるなどが考えられます。性犯罪,万引き等の窃盗事件,薬物事件などは再犯率が高く,再犯防止を徹底すべくカウンセリングなどの受診が重要となる場合も少なからずあります。

その他,執行猶予獲得に向けてやるべきことは多々あります。弁護士にご相談されて再犯防止策を含め,適切な対応をとることが重要となります。

 

少年事件と処分

少年事件・少年犯罪の実績も豊富です

少年事件には,成人事件のような刑罰ではなく,処分が下されます。また,少年事件においては成人のような執行猶予判決といったものがありません。

なお,成人事件の執行猶予判決に似たものとして試験観察処分がありますが,執行猶予とは意味が異なります。

ここで,試験観察処分とは,最終的な処分を留保し,少年の生活態度を相当の期間,家庭裁判所調査官の観察に付すことを言います。試験観察の狙いとしては,十分な調査や環境調整をした上で,もっとも適した処分を決定することといえます。

試験観察の期間としては通常4か月から6か月程度ですが,少年の状況によってはそれよりも長いこともあります。
少年に対する試験観察や保護観察処分については詳しくは~ 少年審判 ~をご参照くださいませ。

それでも刑事事件・少年事件のことでお困りなら

藤井寺法律事務所の上村です。
初回無料相談を実施しております。​

ご家族やお子様が痴漢事件や盗撮事件で起訴されたり,逮捕された場合には,弁護士を通じて身柄解放や有利な処分獲得に向け早期に活動することが重要となります。

藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。「逮捕」「勾留」されるかもしれない,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい等など,ご相談を受け付けております。

また,身体拘束をされている方のために初回接見サービスを賜っております。

 

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