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逮捕されないか不安

このページでは,事件のことに身に覚えがあり逮捕されるか不安な方が抱え込みやすいお悩みとコンパクトな回答を記載しております。

警察の捜査はどのようにしてはじまるのですか?

実際に多いのは,被害届の提出です。

被害届の提出とは,被害の事実を警察などの捜査機関に申告する届出をいいます。なお,告訴により捜査が開始されることもあります。

告訴とは,犯罪の被害者その他の一定の者が,捜査機関に被害事実を申告し,さらに,犯人の処罰を求める意思を表示することをいいます。

犯罪の中には告訴がなければ公訴が提起されないものがあり(名誉棄損罪,器物損壊罪等),親告罪といいます。もっとも,告訴は被害届に比して手続き的負担が増えますので,被害届の提出により事件化して捜査が開始されることが多いのが実情です。

なお,全ての被害届が受理されるとは限りません。例えば,示談交渉の材料として被害届が出される例も多く,このような場合には,被害届を受理しない場合もありえます。

逮捕されないためにはどうしたらよいですか?

逮捕する場合には,逮捕の理由と逮捕の必要性が要件となります。

そのため,自ら出頭し取調べに応じる等により,逃亡のおそれはないとして逮捕の必要性が低減し,逮捕されない可能性が高まることがあります。

弁護士に相談の上で,任意出頭や取調べに臨むことも重要です。

逮捕の可能性を下げるための具体的な弁護士の活動を教えてください。

逮捕には,逮捕の理由と逮捕の必要性が認められなければなりません。そのため,捜査機関に対して,逮捕の理由や必要性がないことを主張して,逮捕令状の請求をしないよう活動してゆくことが重要となります。

仮に弁護士にご依頼された場合の具体的な活動として以下のものが挙げられます。

  • 取調対応・アドバイス
  • 被害回復・示談交渉等による事件化の防止
  • 警察署への出頭する際の付添い 等など

警察に出頭するようにいわれましたが,出頭するとそのまま逮捕されますか?

警察より求められているのは,「任意出頭」ということが考えられます。任意出頭の場合,出頭したのちに,必ず逮捕されるとは限りません。そもそも,被疑者(俗にいう「容疑者」)として取調べを受けるのか,参考人(EX関係者)として取調べを受けようとしているかなど,いろいろ可能性があります。

今後の対応方法など,詳しくは弁護士に相談されることをお勧めします。また,どうしても不安だという場合には,出頭に弁護士が付き添うなどの対応方法などもあります。

仮に逮捕された場合,その後の手続きの流れと弁護士の活動を教えてください?

警察などの捜査機関に逮捕された場合,警察署内の留置場など身柄拘束されて,取調べを受けます。警察官による逮捕の場合,逮捕時から48時間以内に釈放するか警察から検察庁に送致するかが決まります。

送致によって警察官から身柄を受け取った検察庁の検察官は,24時間以内に留置の必要性を判断します。そして,身柄拘束継続の必要性があると判断した場合,検察官は裁判官に勾留請求します。

勾留請求を受けた裁判官は,身柄拘束が必要と考えると,10日間勾留決定(その後延長により通常最大10日間勾留)をします。そして,逮捕された時の弁護士の活動としては,下に記載しておりますので参考にしてください。

詳しくは ~ 刑事事件の流れ ~ へ

  • 検察官に対する勾留請求阻止活動(釈放)
  • 仮に勾留された場合の釈放活動(準抗告)
  • 弁護士接見による取調対応・調書作成アドバイス
  • 被害回復・示談交渉活動
  • 環境調整活動,社会復帰に向けたサポート 等など

逮捕され場合,家族と連絡が取れますか?

現在の実務においては,ご家族の方(弁護人以外の者)は逮捕中の被疑者との接見が原則認められていません。なお,勾留されている場合に面会が認められますが,捜査関係者の立会いや時間制限があります。

この点,弁護士の面会は原則として自由です。しかも捜査関係者の立会いや時間制限もありません。弁護士であれば,逮捕された方の言い分や現在の状況などを詳しく聴取することができます。

藤井寺法律事務所では,最短ご連絡いただいた当日に弁護士が接見に行く接見サービスを用意しております。ご家族やお子様が逮捕されて,連絡が取れずお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

詳しくは ~ 逮捕された家族に会いたい ~ へ

逮捕されると前科がつくのですか?

逮捕されたからといって前科がつくとは限りません。その後,不起訴処分を獲得等できれば,前科を回避することができます。

詳しくは ~ 不起訴にしてほしい ~ へ

刑事事件・少年事件ことでお悩みの方,藤井寺法律事務所では,初回無料相談を受け付けておりますので,お気軽にお問い合わせください。

また,ご家族やお子様が逮捕された場合や少年鑑別所に送致された場合など身体拘束された場合には,最短当日に少年のもとへ接見にいく接見サービスも提供しております。

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刑事事件を犯したかもしれない,犯してしまったけど,どんなときに事件のことが発覚するのかについて解説しております。

ご家族やお子様が逮捕された,少年鑑別所に送致された場合など,弁護士が接見に行かせていただきます。逮捕された方の現状をききとり,アドバイスや見通しとともに,ご依頼いただいた場合には,釈放等に向けて活動させていただきます。

当事務所の弁護士の解決事例の一部を掲載しています。

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