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羽曳野市をはじめ痴漢で逮捕が心配な方へ

羽曳野市をはじめ痴漢事件で捜査を受けて,逮捕されるかお悩みの方がいらっしゃると思います。また,ご家族やお子様が痴漢事件で逮捕された方がこのページをご覧になられているかもしれません。

このページでは痴漢事件で逮捕される場合はどんな時か,事件が会社にバレるのはどのような場合か,捜査を受けた時の対応の仕方等について記載しておりますので参考にしてくださいませ。

痴漢とは?

毎月多くの方からご相談をいただいております。

「痴漢」は具体例として,相手の体に触れて,下半身や太もも,胸などをさわることが挙げられますが,法律に明確な定義がかかれていません。

痴漢のうち不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)罪に該当する場合の法定刑は,6月以上10年以下の拘禁刑です。

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

また,迷惑防止条例違反の場合,大阪府では,「人を著しく羞恥させ,又は人に不安をおぼえさせるような方法で衣服等の上から,又は直接人の身体に触れ」ると,6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。また,常習性がある場合には,1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

 一般的には,下着の中に手を入れて直接陰部を触ったりする痴漢行為の場合には,不同意わいせつ罪が成立し,服の上から触る痴漢行為の場合は迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。

 不同意わいせつ罪は,罰金刑がなく,起訴されると正式裁判となり公開の法廷で裁判を受ける必要が出てきます。

特に,被害者が16歳未満である場合には,わいせつな行為をするだけで不同意わいせつ罪が成立します。そのため,軽はずみで16歳未満の女の子のおしりをさわったとしても,強制わいせつ罪が成立する可能性があります(※)。

(※)加害者と被害者の年齢差が5歳未満の場合には,被害者が同意していれば不同意わいせつ罪は成立しません。

迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪の区別は明確でなく犯行態様等によってかわってきますので,どちらに当たるか不安な方は弁護士にご相談ください。

痴漢事件で逮捕されるの?

釈放・保釈の実績あります。

痴漢事件で逮捕がご心配な方もいらっしゃると思います。

「逮捕」とは,簡単にいうと,捜査機関が被疑者を拘束することをいい,手続きとしては大きく3つあります。

①「通常逮捕」

捜査機関が裁判官に令状請求をして,逮捕の理由と必要があると認められると逮捕状が発布されます。そして,警察は発布された逮捕状をもって被疑者の自宅に赴きます。

②「現行犯逮捕」

痴漢事件で多い逮捕の種類として現行犯逮捕があります。

電車内で女性のお尻をさわっているのを私服警官や被害者や周りの人に目撃されて,そのまま現行犯逮捕されることも少なくありません。

現行犯は一般の市民でも逮捕でき,犯罪が現に行われているときやその直後に犯人を逮捕するというものです。

③「緊急逮捕」

犯罪が行われてから時間がたっているのに急いで逮捕する必要があるときに認められる種類の逮捕です(事後的に令状請求されます)。

痴漢事件で逮捕が考えらえるとすると,現行犯逮捕や,防犯カメラ映像をもとに通常逮捕されることがあげられます。一度,任意同行を求められ,その後に逮捕もありえます。

逮捕されたときは,逮捕時から48時間以内に,痴漢事件の被疑者の身柄について,送検するかが決まります。そして,送検によって被疑者の身柄を受け取った検察官は24時間以内に勾留請求をするか判断します。裁判官が,勾留を認めた場合には,最大で20日間(10日+10日),勾留されることとなります。

このことから,逮捕直後の72時間は,痴漢事件の被疑者にとって,釈放されるかどうか極めて重要な時期となります。

この逮捕直後の段階では,逮捕された方と接見(面会)できるのは,基本的に弁護士だけです。釈放を求める事情(会社・学校・仕事)がある場合には,身柄解放に向けて早急に活動することがポイントとなります。

会社や学校にばれるの?

早急に身柄解放をして発覚のリスクを下げることがポイントです。

事件が発覚する場合としては・・・

 
  • 1
    勾留がついた場合
  • 裁判になった場合
  • 学校連絡制度で学校に連絡がいったとき

が挙げられます。

勾留がつかないように,仮に勾留がついた場合は少しでも早く外に出られるように活動してゆくことが重要です。

また,裁判(正式裁判)になると公開の法廷で裁判がなされるので発覚のリスクがあります。公務員や立場のある方,センセーショナルな事件の場合には報道の可能性があります。

一方,少年事件の場合には,学校連絡制度により学校に連絡がされる可能性もあります。

判明のリスクでご不安な方は,弁護士を通じてできるだけ発覚を防ぐための活動をすることが重要です。

痴漢行為をしてしまったら・・・

初回無料相談をしております。毎月多くの方から刑事事件・少年事件のご相談を受けております。

弁護士への相談

被害回復に向けて(示談)

取調べへの対応

まず,弁護士に相談をすることが1つです。今後どうなるか不安であったり,見通し,示談のこと,前科がつくのかなど,悩みや不安は尽きません。弁護士にご相談されるだけでも,気持ちがぐっと軽くなります。

次に,お認めになられている事件であれば,被害回復に向けて活動してゆくことがポイントとなります。被害者の方への連絡はどうするか,示談金はどうするかなど,これらの事もご心配だと思います。弁護士を通じて1つ1つ悩みを解決していくことは,再出発にとって重要です。

更に,警察での取調べをどうしたらよいのか,間違った調書が作られないようにどうすればよいのかなども不安になってくると思います。取調べに際しての権利についても早い段階から弁護士にご相談されて,「自分に身に覚えがある以上に悪いことをした調書が作成されないように」しっかり対応されることも重要です。

藤井寺法律事務所は初回無料相談をしておりますので,ご相談下さいませ。

解決実績豊富!
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罰金でも前科は付くの?

不起訴の実績あります

前科とは,過去に言い渡された刑罰のことをいい,「拘禁刑」以外にも「罰金刑」・「科料」も前科がつきます。

そして,罰金以上の刑に処せられた前科がついた場合には,検察庁が管理している前科調書に名前が記載されます。また,本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載されるなどの措置がとられます。

前科がつくと

「資格に影響」

「解雇や退学」

などのリスクが出てきます。前科が付かないようにするために,不起訴を求めたい,というご相談を多くいただきます。自白事件で不起訴を求めるとは,「起訴猶予」を目指してゆくことがほとんどのケースです。

「起訴猶予」とは,被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときにする処分のことをいいます。この中でも,特に,犯行後の状況に関する事項が重要で,具体的には「示談」がポイントとなってきます。

藤井寺法律事務所の特徴

  • こまめなご報告・ご連絡
  • 取調対応のアドバイス
  • 身柄解放の実績
  • 警察署・少年鑑別所への適宜の接見
  • 少年事件の経験豊富
  • 明確な料金体系

    などが挙げられます。

弁護士よりご連絡致します。

ご連絡とご報告

国選弁護士がついたみたいだけど,なかなか連絡が来ず,どうなっているのかよくわからないというご相談も頂戴することがあります。

藤井寺法律事務所では,定期的に進捗のご連絡・ご報告をさせていただきます。これにより,いま事件はどうなっているのか,いつ起訴されるのか,子どもはいつ家庭裁判所に事件が移されるのか,など,ご心配な点を少しでも和らげるように活動いたします。

また,事件を進めていく中でご不明な点がでてくれば適宜ご相談くださいませ。

警察署など逮捕された少年の下へ接見に行かせていただきます。

弁護士接見

ご家族が逮捕された場合,この先,不安です。

弁護士が警察署や少年鑑別所へ適宜,接見に行かせていただきます。

また,弁護士接見が終わった後は,接見報告をします(※)ので,安心してください。

(※)弁護士は証拠隠しや罪証隠滅等のお力添えはできません。

勾留阻止などの実績もございます。

身柄解放に向けて・・・

ご依頼いただくと,少しでも身体拘束のリスクを減らす(例えば羽曳野警察署からの釈放など)べく活動致します。

勾留阻止・勾留回避・観護措置回避などに向けて活動してゆきます。

逮捕の翌日に釈放になった実績もございます。

釈放後は,弁護士とともに今後の生活や被害回復,問題点克服等に努め,検察官や裁判所に理解していただき少しでも軽い処分になって,再出発しやすくなるよう活動してゆきます。

ご不明な点はお問合せ下さい。

示談活動

ご相談者からの質問の中でも,国選弁護士がついているが示談交渉をなかなかしてくれない,釈放に向けての活動をなかなかしてくれない,保釈に向けての活動をなかなかしてくれない,といったお悩みもお聞きします。当事者にとって少しでも納得のいく解決に向けて努めてゆきます。

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刑事事件・少年事件活動費用

弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

初回法律相談は無料となりますので,まずは費用を気にせずお気軽にご相談頂けます。当事務所では費用やお支払方法等について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。弁護士費用についてご不明な点があれば無料相談時にご相談くださいませ。

※下記金額は税抜き価格ですので,別途消費税がかかります。

相談料
法律相談料 初回無料
※2回目以降は30分あたり5500円を頂戴しております。
着手金
簡易な事件 0円
通常の事件 22万円~44万円
複雑な事件 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。
逮捕・勾留されている場合等の身柄解放着手金 17万円~22万円
報酬金
成功報酬金 11万円~
事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。

 

それでも痴漢事件のことでお困りなら

藤井寺法律事務所の上村です。
初回無料相談を実施しております。​弁護士に相談されるだけでも気持ちがぐっと軽くなります。

ご家族やお子様が痴漢事件で捜査を受けたり,逮捕された場合には,弁護士を通じて身柄解放や有利な処分獲得に向け早期に活動することが重要となります。

藤井寺法律事務所では,羽曳野市をはじめ,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。

痴漢事件で「逮捕」「勾留」されるかもしれない,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい等,ご相談を受け付けております。また,身体拘束をされている方のために初回接見サービスを賜っております。

 

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