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ぐ犯少年って何?|少年事件に強い藤井寺法律事務所

少年事件は成人の事件と異なる特殊性があります。虞犯(ぐ犯)少年もその1つです。

成人であれば警察が動かないものでも,少年の場合には保護・教育の点から児童相談所や家庭裁判所による指導が行われることもあります。そこで,今回はぐ犯少年について記載しますので参考になさってくださいませ。

ぐ犯少年って何?
~ベリーズオンサイト~

中学3年生のA子は,ある出会い系サイト(ベリーズオンサイト)を通じて知り合った男の人と援助交際をしてお金を稼いでいました。学校も不登校気味で家にも帰らないことが多く,稼いだお金は遊ぶことやブランド物の服を買う等という生活を続けていました。

ある日,夜中に大阪の街をうろうろしていたところ,警察官から職務質問を受けて補導され,虞犯少年(ぐ犯少年)として家庭裁判所に送致されました。

 
(上記事例は,フィクションです。)

 

虞犯少年(ぐ犯少年)とは?

虞犯(ぐ犯)とは,未だ犯罪行為には至らないが,不良行状が認められる場合に保護・教育の必要等の観点から,将来を予測して,審判・保護処分の対象とされるもので,少年法特有の制度です。

ここで,ぐ犯は犯罪ではありません。しかし,少年法はこれを家庭裁判所の審判に付することとしています。つまり,少年事件の手続きが進められていくことを示しています。

これは,未だ犯罪行為にまでは至っていないが不良な行為をしている少年を早期に発見して適切な保護を加えることにより,少年の健全な育成を図り,犯罪の発生をあらかじめ防ぐことを目的としています。

例えば,家出中の不良交友や問題行動等で補導されるのが典型事例といえます。

どのような場合にぐ犯になるの?

保護者の正当な監督に服しない性癖のあること

正当な理由がなく家庭に寄り付かないこと

犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入りすること

自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること

ぐ犯少年とは,上記のの①②③④の事由(ぐ犯事由,少年法3条1項3号イないしニに定められている一定の事由「ぐ犯事由」)があって,その生活又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれ,すなわち「ぐ犯性」のある少年のことをいいます。


①保護者の正当な監督に服しない性癖のあること

保護者の正当な監督に服さない傾向があること(例えば犯罪に至らない家庭内暴力等)をいいます。

②正当な理由がなく家庭に寄り付かないこと

少年の性格,年齢,家庭の状況等を総合して,少年が家庭に戻らないことに正当な理由がない場合をいいます。

③犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入りすること

暴力団,暴走族など反社会的組織や集団に属したり,不健全な風俗営業や犯罪者などが関係する場所などに出入りすること等をさします。

④自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること

性的悪癖など,倫理的に外れる行為を自らなし又は他人にさせるような行動傾向・習癖があることをさします。上記事例は②や④にあたり得ります。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

 

ぐ犯事件の流れ

ぐ犯事件の手続きの流れは下記のようになります。

なお,2022年4月施行の改正少年法の下では,18・19歳の少年(特定少年)については,ぐ犯の規定は適用されないこととなりました。

  • 14歳未満の場合
    警察官は,保護者がおらず,あるいは保護者に監督させることが不適当であるなど,当該少年を「要保護児童」と認めたときは,児童相談所に通告しなければなりません(児童福祉法25条1項本文)。
  • 14歳以上18歳未満の場合
    警察は,家庭裁判所の審判に付すのが適当と認められるときは,家庭裁判所に送致することもできますし,児童相談所に通告することもできます。
  • 18歳以上の場合
    2022年4月に施行された改正少年法においては,手続時18歳・19歳である少年(特定少年)については,ぐ犯の規定が適用されません。この結果,従来ぐ犯を適用して家庭裁判所に送致されていた18歳以上の少年に対する対応としては、行政的支援や福祉的支援を検討することとなります。

福祉的措置とは?

児童又は保護者への訓戒,誓約書の提出,児童福祉司等の指導,児童福祉施設入所措置,里親委託があります。なお,家庭裁判所の審判に付するのが相当であると判断した場合には,事件を家庭裁判所に送致する手続きを取ります。

子どもが家庭裁判所に送致された後の手続きの流れ

ぐ犯少年の家庭裁判所送致後に身体拘束された場合の一般的な流れは下記の通りです

 

少年の処分について

  • 不処分
    今回に関しては処分する必要がないという判断です。
  • 保護処分
    ●保護観察
    少年院などの矯正施設に収容することなく,在宅のまま,保護観察所の行う指導監督と補導援護によって対象者の改善更生を図る制度です。保護観察中は,一定の住居に居住し正業に従事すること等の順守事項のほか,特別の遵守事項を守らなければなりません。
    ●児童自立支援施設・児童養護施設送致
    児童自立支援施設で生活する施設送致処分です。中学生までの年齢であれば,児童自立支援施設に入ることがあります。施設では,寮で職員の先生と生活を一緒にする中で,様々な指導を受けることとなります。
    ●少年院送致
    少年院に初等少年院,中等少年院,特別少年院,医療少年院があり,家庭裁判所は,少年院送致決定をするに際し,これらの中から送致すべき少年院の種類を指定します。
  • 試験観察
    中間的な処分であり,少年を相当期間調査官の観察に付するものです。試験観察の形態として少年を保護者に引き渡して在宅で行う「在宅試験観察」と適当な施設等に委託して行う「身柄付試験観察」があります。

令和4年4月1日から施行された少年法では,現在,20歳未満としている「少年」の定義は維持した上で,18歳・19歳の者について,少年法の適用対象である「少年」と位置づけ「特定少年」と呼ぶこととしています。

原則として,特定少年についても,現行少年法の基本的枠組みを概ね維持していますが,保護処分は,6月の保護観察,2年の保護観察,少年院送致(3年以下の期間を定める)の3種類とすることとなりました。


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管轄

本件のAには少年法が適用となります。そして,Aが羽曳野市等にお住いの場合,少年が家庭裁判所に送致されると大阪家庭裁判所堺支部が管轄となります。

少年がどこに住んでいるかによって裁判所の管轄が変わります。

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏から少年事件,少年犯罪ご相談・ご依頼をいただいております。また,弁護士が直接「無料相談」を行います。「事件が学校にバレないか心配」,「示談のことでききたいことがある」「処分の見通しを知りたい」,「お子様が逮捕されたが釈放してほしい」,「少年鑑別所を回避したい」,「少年院を避けたい」等,相談を受け付けております。

また,少年が逮捕・勾留・少年鑑別所へ送致された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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お子様が少年院に入るかもしれない,少年院を回避したいというご相談・ご依頼を多数頂戴しております。裁判所の処分の中で,一旦処分を留保するという「試験観察処分」というものがあります。少年院送致になるかもしれない,とご不安な方は是非ご相談下さい。

お子様が逮捕されたときの面会についてのコラムです。面会の制限,差入れはどのようなものが可能であるかなどについて記載しております。弁護士であれば,面会時間や立会いによる制限がございません。身体拘束された方に対して少しでも早く有益なアドバイスを提供することは重要です。お子様との面会や接見についてお悩みの方は藤井寺法律事務所にご相談下さいませ。

当事務所は少年事件の実績が豊富です。少年事件の解決事例の一部を掲載しておりますので,ご参照ください。あわせて,お客様の声も掲載しておりますので,ご参照下さい。

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