①自宅を残したい場合
個人再生手続を利用すれば,住宅ローン以外の債務について返済額が減額されるため,その分,住宅ローン債務への返済を確保できることとなります。
②破産の免責不許可事由がある場合
(例)
破産しても免責がおりないと考えられる事例でも,民事再生手続(上記再度の破産の事例であれば小規模個人再生手続)を選択することは可能です。また,任意整理手続きも可能です。
③資格や許認可を失いたくない場合
警備員など,破産者であることが欠格事由となっている職業や資格があります。この場合,破産をしてしまうと,退職を余儀なくされることもありえます。そこで,このような場合には破産と違い欠格事由が問題とならない個人再生手続を利用することが考えられます。また,任意整理手続も選択肢に入ります。
④事業を継続したい場合
破産をすると,個人事業者が事業を継続することは困難となります。そこで,個人再生手続により経営を継続することが考えられます。なお,任意整理手続も選択肢に入ります。
⑤破産に抵抗がある場合
利用できる場合があります。就労実績,就労意欲,定職に就く可能性等から総合的に検討して「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」などの要件をみたせば,利用できる可能性があります。
なお,現在失業中であっても,近い将来就職することが内定しているような場合等でも,個人再生手続きを利用できる可能性があります。
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弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,債務整理のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。