逮捕されてしまった人は,「被疑者」と呼ばれ,警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に,被疑者を釈放するか,事件を検察官に送致するかを決めます。
検察官は送致を受けると24時間以内に,被疑者を釈放するか,裁判官に勾留を請求するかを決めます。したがって,勾留されるまでは,最大で72時間しか時間がありません。そして,裁判官が勾留の決定をすると,通常であれば被疑者は最大20日間勾留されます。
そして,逮捕直後は,被疑者とご家族と面会することが認められないのが通常です。
しかし,逮捕直後の段階で私選弁護人をつけることができれば,以下のような様々なメリットがあります。
検察官が,被疑者を裁判にかけることを,「起訴」と言います。勾留されたまま起訴された場合は,引き続き勾留されることになるため,保釈に向けての活動が重要となります。
そして,通常の事件であれば起訴されてから約1か月~1カ月半程度で裁判が開かれます。この段階で弁護士をいれると,例えば以下のようなメリットがあります。
裁判期間や裁判が開かれる回数は,事件の内容によって様々です。事件の内容に争いがない自白事件等の場合は,1回の裁判で終わるケースが多いです。
起訴から裁判の段階において弁護士をいれるメリットは,例えば以下のようなものが挙げられます。
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